【Q&A】多重債務、破産手続開始決定と給与差し押さえの手続
質問
私は、会社員として働いており、妻と2人の子と一緒に生活してます。私は、生活費の不足を補うため、5年ほど前、消費者金融会社から、金銭を借り入れ、その後も借り入れと返済を繰り返してきました。債務の金額は、徐々に増えていき、消費者金融会社5社に対し、私は、総額400万円ほどの借入金債務を負担するようになりました。しかし、私は、1年ほど前から、残業が減って、収入が減り、債務の支払いができなくなりました。
私は、消費者金融会社のうちの1社から訴訟を提起され、裁判所は、消費者金融会社の言い分を全面的に認める判決を言い渡しました。このたび、消費者金融会社から、裁判所に給与の差押えの申し立てがなされ、私の自宅に債権差押命令が届きました。
私は、会社員として働いており、給与を差し押さえられてしまっては、生活に困ってしまい
破産申立てをせざるをえないと考えていますが、給与差押えの手続きは、どうなりますか。
回答
給与差押えの手続は、債権に対する強制執行手続の一種であり、破産手続開始決定前の貸金債権は、破産手続上、破産債権に該当すると考えられます。
破産法上、破産手続開始決定がされると、既になされている破産財団に対する強制執行手続で、破産債権に基づくものは、破産財団に対してその効力を失います。
破産申し立てを考えているのであれば、弁護士に相談してはいかがでしょうか。
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