【Q&A】破産申立前の弁済
質問
私は、負債が多額になり、現在の収入ではとても支払いを継続できる状態ではないので、自己破産の手続きをしようと思っています。
私の債権者は、5名であり、うち4社が消費者金融会社、うち1名が私の友人です。
私の債権者は、5名であり、うち4社が消費者金融会社、うち1名が私の友人です。
私の債務の総額は、約500万円です。私は、近々賞与を受け取るので、自己破産の手続きをする前に、債権者のうち、私の友人に対する債務50万円を期限前に弁済したいと思っています。
私の友人は、私が債務の弁済を継続できる状態でないことを知っています。
私の友人は、私が債務の弁済を継続できる状態でないことを知っています。
私は、友人に50万円を弁済しても問題はないでしょうか。
回答
債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済をすることができない客観的状態にあるときに、特定の債権者にのみ弁済をすると、原則として、否認の対象になります。
したがって、破産申し立ての後、破産管財人が選任され、破産管財人が否認権を行使し、当該友人に対し、弁済した金銭の返還を請求する場合があります。
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