【Q&A】免責決定と保証人
質問
私は、5社の債権者に対し、約500万円の貸金債務を負担していますが、そのうち、1社約100万円の銀行に対する債務には、連帯保証人がいます。
私は、体調を崩し、勤務先の会社を退職し、再就職のめどがたたない状態であり、自己破産を申し立てる予定です。
私が自己破産手続きをして、免責が認められた場合、保証人の債務はどうなるのでしょうか?
弁護士からの回答
免責許可決定が確定すると、破産者は、破産手続きによる配当を除き、破産法の規定する一定の債権を除いて、破産債権について、その責任を免れます。
しかし、破産法は、主債務者の免責許可決定が確定しても、破産債権者が破産者の保証人その他破産者と共に債務を負担する者に対して有する権利に影響を及ぼさない旨規定しています。
したがって、債権者は、主債務者の免責許可決定が確定しても、保証人に対して、保証債務の履行を求めることができます。
なお、主債務者が自己破産の申し立てを決断して支払いを停止することにより、保証人が支払不能になる場合、保証人も自己破産の申し立てをする場合もあります。
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