【Q&A】自己破産をしたときには、生命保険契約を解約しなければならないでしょうか。
質問
私は、債務を支払うことができないため、自己破産の申し立てを考えています。
私には、みるべき資産はありませんが、生命保険の契約があり、月額の保険料は、5000円であり、解約返戻金はありません。私は、生命保険の契約をした後、体調を崩し、再び同じ内容で生命保険契約をすることは難しいと考えています。
自己破産をしたときには、生命保険契約を解約しなければならないでしょうか。
弁護士からの回答
自己破産手続きをするにあたり、生命保険、損害保険について、当然に解約をしなければならないものではありません。
本件では、解約返戻金のない生命保険契約であり、原則として、解約する必要はないと考えられます。
もっとも、解約返戻金のある生命保険契約の場合、解約返戻金の金額によっては、破産申立前に生命保険契約を解約をしたり、破産管財人が生命保険契約を解約をして配当等の原資にあてる場合もあります。
破産手続きにおける生命保険の扱いについては、破産手続きを依頼する弁護士に保険証書等の資料を持参してお尋ねください。 |
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