【Q&A】私は、消費者金融会社と10年以上取引をしていましたが、完済しました。完済をしたのは、5年ほど前だったと思いますが、私は、完済をした時期をよく覚えていません。このような場合でも、過払い金は請求できるのでしょうか。
質問内容
私は、消費者金融会社と10年以上取引をしていましたが、完済しました。完済をしたのは、5年ほど前だったと思いますが、私は、完済をした時期をよく覚えていません。また、私は、完済したときに、消費者金融会社のカードや契約書などを破棄してしまったため、手元に残っていません。
このような場合でも、過払い金は請求できるのでしょうか。
弁護士からの回答
過払い金を請求するにあたって、消費者金融会社やカード会社に伝えるのは、ご依頼者の方のお名前、生年月日、住所です。したがって、契約書、会員番号、カード番号などは必ずしも必要ではありません。
もっとも、消費者金融会社やカード会社と取引をしていたときの住所と現在の住所が異なるときは、取引をしていた当時の住所について照会を受ける場合があります。
また、完済をした時期を覚えている必要はなく、取引をしていた消費者金融会社やカード会社の名前を覚えていれば足ります。 |
もっとも、完済後、10年を経過していた場合、消滅時効期間が経過していると考えられるので、原則として、過払い金を請求することはできません。
受任通知を発送し、取引履歴を取り寄せることができれば、取引履歴をもとに過払い金を計算し、過払い金の請求をすることができます。
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