飲食業の株式会社取締役ですが、破産申し立てをすることができますか?
質問
私の知人は、飲食店を経営する株式会社の代表取締役です。
私は、知人に頼まれ、この株式会社の取締役になり、実際に店舗で働いています。
近年の不況により、株式会社の経営が悪化し、株式会社は、債務超過になっています。
先日、私の知人が病気で入院し、職務の執行をすることができず、株式会社の運営が難しくなりました。今月末に期限の到来する債務を支払うことが困難です。
私は、株式会社の破産を申し立てる必要があると考えています。
代表取締役が弁護士さんの事務所に行くことが難しいときに、取締役が破産の申し立てをすることができますか?
回答
株式会社の取締役は、破産手続開始の申し立てをすることができます。
ただし、取締役全員が破産手続開始の申し立てをするときを除き、破産手続開始の原因となる事実を疎明(そめい)することが必要です。
破産手続きについて、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
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