自己破産をすると子供の学資保険を解約しなければなりませんか?
質問
私は、知人の経営する会社の取締役でしたが、すでに退任しています。
私は、知人の経営する会社の取締役であったとき、その会社の銀行からの借り入れを連帯保証しました。私は、取締役を退任後も、連帯保証人を解除していませんでした。
私には、2人の子がいるのですが、子供のために学資保険をかけています。その学資保険の現在の解約返戻金の金額は、第一子が30万円、第二子が20万円です。
知人の経営する会社は、その後、経営状態が悪化し、倒産をしました。私は、銀行から、多額の連帯保証債務の履行を求められ、自己破産の申し立てをするほかない状態です。
私の財産としては、自宅の土地、建物と、子供たちの学資保険と、10万円ほどの預金です。私の債務は、住宅ローンと連帯保証債務です。
自宅の価値と住宅ローンの金額は、だいたいおなじくらいの金額だと思います。
私が、自己破産の申し立てをしたときには、自宅がなくなることは覚悟していますが、子供たちの学資保険を残すことはできるのでしょうか。
回答
破産手続をした後、破産管財人が選任される事件については、自由財産拡張の申し立てをすることができます。自由財産拡張の申し立てについては、原則として、99万円までの財産を残すことができます。
そうすると、10万円ほどの預貯金と、合計50万円が解約返戻金相当額となっている学資保険を残すことができる可能性はあります。
くわしくは、破産手続きを依頼する弁護士さんにご確認ください。
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