破産手続において、自由財産とは、何ですか?
質問
私は、住宅ローンを組んで、住宅を購入しましたが、その後、転職して、収入が下がりました。私は、その後、生活費が不足し、消費者金融会社から、お金を借り入れ、生活費の不足を補いました。
私は、その後、住宅ローンを支払うことができなくなりました。
私は、やむを得ず、破産申し立てをすることとしました。
私は、弁護士さんに相談をしましたが、破産申し立てをすると、破産管財人が選任されるとききました。
私には、生命保険契約があるのですが、解約返戻金が30万円あります。私は、病気をしてしまったため、この生命保険契約を解約すると、同じ保障がある生命保険契約をすることはできません。
私は、自由財産という制度を聞きました。
私は、破産申し立てをすると、この生命保険契約を残すことができますか?
弁護士の回答
破産法は、自由財産という制度を設けています。
破産管財人が選任される破産事件において、自由財産拡張の申し立てをすると、法令の範囲内で認められることが通常であり、30万円の解約返戻金のある生命保険契約は、他の財産の金額にもよりますが、自由財産として認められる可能性があると思います。
破産手続きを依頼する弁護士さんにあらかじめよく相談をしてください。
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