復権

破産手続開始決定によって、破産者は、公私の資格等について、一定の制約を受けます。

一方、破産法は、復権について、定めています。

まず、免責許可の決定が確定したときには、当然に復権します。免責許可の決定が確定したときのように当然に復権する場合、裁判所に対して、復権の申し立てをする必要はありません。

破産法は、当然に復権する場合として、その他に、

①破産法第218条第1項の規定による破産手続廃止の決定が確定したとき

②再生計画認可の決定が確定したとき

③破産者が、破産手続開始の決定後、破産法第265条の罪(詐欺破産罪)について有罪の確定判決を受けることなく10年を経過したとき

をあげています。

似顔絵ping.png


復権の効果は、人の資格に関する法令の定めるところによります。したがって、各法令を確認する必要があります。

なお、破産者が弁済その他の方法により破産債権者に対する債務の全部についてその責任を免れたときは、破産裁判所は、破産者の申立てにより、復権の決定をしなければなりません。

 
soudankai03.pngのサムネール画像  

お気軽にご相談下さい!

HOME 弁護士紹介 事務所紹介 アクセス 弁護士費用
 

ImgTop2.jpg

 

事前にお電話にて相談日のご予約をお願い致します。債務整理のことならお任せ下さい。 ※お電話での相談は行っておりません。ご予約のみとさせていただいております。ご了承下さい。