自己破産に強い豊橋市の弁護士
自己破産とは、借金が払えなくなってしまった方が、自ら裁判所に破産の申立をすることを言います。
同時に、債務を負った方の借金を免責が認められる場合にはゼロにして、債務を負った方の生活の再建・建て直しと再出発の機会を与えるという、国が法律で認めた救済手段です。
もっとも、現実の破産事件では、債務を負った方に換価すべき財産がないことが多く、この場合、破産手続開始と同時に破産廃止の決定がなされ、財産の換価はされません。
自己破産をすることのメリット・デメリットとは?
個人の方が、自己破産をすることには、どのようなデメリットがあるのでしょうか。
個人の方が自己破産の申し立てをする場合、通常、免責決定を得るために申し立てます。
免責決定が確定すると、原則として、消費者金融会社からの借入金、カード会社に対する立替金債務などの支払義務が無くなります。
その一方で、破産手続きによって、通常、債務者の方は、不動産など一定の財産を失います。
また、自己破産には、一定の財産を失う他に、デメリットもあります。
どのようなデメリットがあるか、主なデメリットを説明します。
自己破産のメリット
自己破産のデメリット
×マイホームや資産価値の高い車などは手放すことになります。
×免責を受けるまでの間は、保険代理業等一定の職業に就けなくなります。
破産手続開始決定がなされると、弁護士、公認会計士、税理士といった資格を失います。
もっとも、例えば、会社員として、工場で働いている人にとって、破産手続開始決定を受けたことは、通常、解雇の理由にはなりません。
×いわゆるブラックリストに登録されます。
したがって、通常、一定の期間、消費者金融会社から金銭を借り入れたり、カード会社(信販会社)にクレジットカードを発行してもらったりできなくなります。
×官報に掲載されます。
破産手続開始決定、免責決定を受けた場合、官報に住所、氏名、手続をした裁判所等が掲載されます。
但し、一般の人が官報を見る機会はあまりないといえるでしょう。
※よくある間違い
住民票、戸籍には、破産の事実は記載されません。
預金をすることはできますので、原則として、銀行の預金通帳を使い続けることができます。
ただし、当該銀行から借り入れがある場合、銀行が相殺を主張するなど、通常、当該預金口座が使用できなくなりますので、注意が必要です。
一般的な家財道具は、通常、使い続けることができます。
国民年金、厚生年金の受給資格は、破産手続開始決定により、失われるものではありません。
家財道具や小額の預貯金、掛け捨て保険はどうなる?(所有する家財道具等の扱い)
破産をするとどんな制約を受ける?(破産者の自由に対する制約)
人、株式会社、合名会社・・破産を申し立てられる単位(破産申し立て)
自己破産をすると、年金は受給できなくなる?(年金受給と自己破産)
自己破産をすると、賃貸借契約の解除(住宅からの退去など)をされる?
自己破産の流れと、弁護士の役割
ここでは、破産管財人が選任されない同時廃止の事案をもとに、当事務所の一般的な業務のすすめ方について、説明します。
0.ご相談
破産申し立てをする方針となった場合、破産申し立てに必要な資料の収集をお願いしています。
1.受任通知書を発送
2.自己破産を申立
3.破産手続開始決定
4.免責の審尋・決定
債務者の方が、免責審尋期日に出席する場合、原則として、弁護士が同席します。
5.免責決定の確定
消費者金融やカード会社などに対する借金の支払義務がなくなります。
免責決定は、原則として弁護士が受け取り、弁護士から、ご依頼者の方に送ります。
破産申し立てについて、弁護士を代理人に選任すると、裁判所において開催される期日には、原則として、弁護士と一緒に出席することになります。
また、裁判所に提出する書類は、原則として、弁護士が作成して提出し、裁判所からの連絡も弁護士を介してなされることになります。
破産手続きについて分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
破産手続にまつわる疑問・不安
●一般的な家財道具・少額の預金などは原則として換価されません。 |
●戸籍や住民票には、破産の事実は記載されません。 |
●選挙権には影響を与えません。 |
●国民年金などの公的年金が受け取れなくなることはありません。 |
●銀行預金や公共料金の引き落としなどはできます。 なお、給与振込口座のある銀行から借り入れのある方は、ご相談時にお申し出ください。 |
●消費者金融やカード会社があなたのご家族に請求することはありません。 なお、ご家族の方があなたの債務を保証している場合は、保証人として請求を受けますので、 ご相談時にお申し出ください。 |
お気軽にご相談下さい!
■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
事前にお電話にて相談日のご予約をお願い致します。債務整理のことならお任せ下さい。 ※お電話での相談は行っておりません。ご予約のみとさせていただいております。ご了承下さい。