自己破産に強い豊橋市の弁護士

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自己破産とは、借金が払えなくなってしまった方が、自ら裁判所に破産の申立をすることを言います。

 

自己破産手続は、多額の債務を負った方の自宅などの財産を、裁判所から選任された破産管財人が換価し、債権者全員に公平に分配します。

 

同時に、債務を負った方の借金を免責が認められる場合にはゼロにして、債務を負った方の生活の再建・建て直しと再出発の機会を与えるという、国が法律で認めた救済手段です。

 

もっとも、現実の破産事件では、債務を負った方に換価すべき財産がないことが多く、この場合、破産手続開始と同時に破産廃止の決定がなされ、財産の換価はされません。

 

自己破産をすることのメリット・デメリットとは?

個人の方が、自己破産をすることには、どのようなデメリットがあるのでしょうか。

個人の方が自己破産の申し立てをする場合、通常、免責決定を得るために申し立てます。

免責決定が確定すると、原則として、消費者金融会社からの借入金、カード会社に対する立替金債務などの支払義務が無くなります。

 

その一方で、破産手続きによって、通常、債務者の方は、不動産など一定の財産を失います。

また、自己破産には、一定の財産を失う他に、デメリットもあります。

どのようなデメリットがあるか、主なデメリットを説明します。

 

自己破産のメリット

弁護士に依頼した場合、その時点で貸金業者の取立行為が規制され、支払いをストップできます。

 

免責が確定すれば、消費者金融やカード会社などからの借金の支払義務がなくなります。

 

自己破産のデメリット

×マイホームや資産価値の高い車などは手放すことになります。

 

×免責を受けるまでの間は、保険代理業等一定の職業に就けなくなります。
破産手続開始決定がなされると、弁護士、公認会計士、税理士といった資格を失います。
もっとも、例えば、会社員として、工場で働いている人にとって、破産手続開始決定を受けたことは、通常、解雇の理由にはなりません。

 

×いわゆるブラックリストに登録されます。
 したがって、通常、一定の期間、消費者金融会社から金銭を借り入れたり、カード会社(信販会社)にクレジットカードを発行してもらったりできなくなります。

 

×官報に掲載されます。
 破産手続開始決定、免責決定を受けた場合、官報に住所、氏名、手続をした裁判所等が掲載されます。

但し、一般の人が官報を見る機会はあまりないといえるでしょう。

 

※よくある間違い

住民票、戸籍には、破産の事実は記載されません。

預金をすることはできますので、原則として、銀行の預金通帳を使い続けることができます。

ただし、当該銀行から借り入れがある場合、銀行が相殺を主張するなど、通常、当該預金口座が使用できなくなりますので、注意が必要です。

 

一般的な家財道具は、通常、使い続けることができます。

国民年金、厚生年金の受給資格は、破産手続開始決定により、失われるものではありません。

 

自己破産に関するよくある質問と弁護士の解説.png

 

どんな場合に破産手続きができるのか?破産手続開始の原因)

 

家財道具や小額の預貯金、掛け捨て保険はどうなる?(所有する家財道具等の扱い)

 

破産をするとどんな制約を受ける?(破産者の自由に対する制約)

 

人、株式会社、合名会社・・破産を申し立てられる単位(破産申し立て)

 

自己破産をすると、年金は受給できなくなる?(年金受給と自己破産)

 

自己破産をすると、生命保険は解約しなければいけない?

 

自己破産をすると、ローンを組んだ自動車はどうなる?

 

破産の申し立て前に弁済をしても問題はない?

 

銀行の預金はどうなる?破産後の振込みや引き落としは?

 

自己破産をすると、賃貸借契約の解除(住宅からの退去など)をされる?

 

自己破産をすると、給与を差し押さえられてしまう?

 

自己破産の流れと、弁護士の役割

債務を負った方が、破産申し立てを弁護士に委任をすると、弁護士は、どのような業務を行うのでしょうか。

ここでは、破産管財人が選任されない同時廃止の事案をもとに、当事務所の一般的な業務のすすめ方について、説明します。

0.ご相談

当事務所では、ご相談の際、事情をうかがいながら、方針を検討します。
破産申し立てをする方針となった場合、破産申し立てに必要な資料の収集をお願いしています。

1.受任通知書を発送

集していただいた資料を確認させていただいたうえで、受任に至った場合には、受任通知を発送します。
弁護士が受任通知を発送し、債権者が受任通知を受け取ると、消費者金融会社や信販会社からの取り立てが止まります。

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2.自己破産を申立

弁護士が書類を作成し、資料を添付して、裁判所に破産の申し立てをします。
裁判所からの連絡は、原則として、受任をした弁護士に対してなされ、弁護士からご依頼者の方に連絡します。

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3.破産手続開始決定

破産手続開始決定前に審尋期日が開催される場合もあります。
審尋期日には、原則として、弁護士が同席します。
破産手続開始決定、破産廃止決定は、弁護士が受け取り、弁護士から、ご依頼者の方に送ります。

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4.免責の審尋・決定

免責決定前に裁判官から今までの経緯について質問をされることがあります。
債務者の方が、免責審尋期日に出席する場合、原則として、弁護士が同席します。

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5.免責決定の確定

消費者金融やカード会社などに対する借金の支払義務がなくなります。
免責決定は、原則として弁護士が受け取り、弁護士から、ご依頼者の方に送ります。

 

破産申し立てについて、弁護士を代理人に選任すると、裁判所において開催される期日には、原則として、弁護士と一緒に出席することになります。

また、裁判所に提出する書類は、原則として、弁護士が作成して提出し、裁判所からの連絡も弁護士を介してなされることになります。

 

破産手続きについて分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

 

破産手続にまつわる疑問・不安

●一般的な家財道具・少額の預金などは原則として換価されません。
●戸籍や住民票には、破産の事実は記載されません。
●選挙権には影響を与えません。
●国民年金などの公的年金が受け取れなくなることはありません。
●銀行預金や公共料金の引き落としなどはできます。
なお、給与振込口座のある銀行から借り入れのある方は、ご相談時にお申し出ください。
●消費者金融やカード会社があなたのご家族に請求することはありません。
なお、ご家族の方があなたの債務を保証している場合は、保証人として請求を受けますので、
ご相談時にお申し出ください。
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