破産とお金に関するよくあるご相談
1 はじめに
任意整理、自己破産、個人再生の手続について、弁護士に依頼する場合には、弁護士費用がかかります。
手元に弁護士費用を支払うだけの現金がある方や、身内の方が弁護士費用を用意していただける場合には、あまり問題とならないと思います。
手元に弁護士費用を支払うだけの現金がない方は、弁護士費用をどのように支払ったらよいのでしょうか。
2 相談料
初回相談料は、無料です。
受任を前提とした2回目以降の相談料も無料です。
3 任意整理
弁護士が受任をすると、受任通知を発送します。
弁護士が受任通知を発送すると、原則として、返済をしなくても、債権者から支払いの督促を受けない状態になります。
寺部法律事務所では、支払いを停止した後、毎月、家計の状況をお持ちいただきながら、分割して弁護士費用をお支払いいただいております。
4 自己破産
(1)債務者の方の財産からお支払いいただく場合
自己破産の申し立ての場合、まず、財産があるか否か、確認をさせていただきます。
例えば、解約返戻金がある生命保険契約があり、解約返戻金で弁護士費用をまかなうことができる場合、生命保険を解約して弁護士費用をまかなうことも選択肢のひとつになります。もちろん、生命保険契約を残して破産手続を進める場合もあります。
なお、財産を換価して弁護士費用のお支払いをお考えの場合には、あらかじめ弁護士までご相談ください。
(2)支払い停止後積み立てていただく場合
弁護士が受任通知を発送すると、原則として、返済をしなくても、債権者から支払いの督促を受けない状態になります。
寺部法律事務所では、支払いを停止した後、毎月、家計の状況をお持ちいただきながら、ある程度の期間を区切って、分割して弁護士費用をお支払いいただいております。
5 個人再生
(1)債務者の方の財産からお支払いいただく場合
個人再生の申し立ての場合、まず、財産があるか否か、確認をさせていただきます。
例えば、解約返戻金がある生命保険契約があり、解約返戻金で弁護士費用をまかなうことができる場合、生命保険を解約して弁護士費用をまかなうことも選択肢のひとつになります。もちろん、生命保険契約を残して個人再生手続を進める場合もあります。
なお、財産を換価して弁護士費用のお支払いをお考えの場合には、あらかじめ弁護士までご相談ください。
(2)支払い停止後積み立てていただく場合
弁護士が受任通知を発送すると、原則として、返済をしなくても、債権者から支払いの督促を受けない状態になります。
寺部法律事務所では、支払いを停止した後、毎月、家計の状況をお持ちいただきながら、ある程度の期間を区切って、分割して弁護士費用をお支払いいただいております。
6 まとめ
手元に弁護士費用がない場合でも、弁護士までご相談ください。
お気軽にご相談下さい!
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