自己破産の申し立てには、家計簿をつけないとダメ?

1 はじめに

破産申立にあたり、裁判所に提出する書面のなかに家計の状況があります。
家計の状況には、1か月ごとに家計の収支を記載します。破産申し立てにあたっては、2か月分の家計の状況を提出することが通常だと思います。家計の状況を記入するにあたっては、家計簿を付ける必要があると思います。
それでは、家計簿は、どのように付けていけばよいのでしょうか。

2 破産手続における家計の状況の重要性

破産手続において、家計の状況は、とても重要な意味を持つと思います。
当然ですが、弁護士が受任した後、仮に、ギャンブルをしていた場合には、免責の審理などで問題となり、免責が認められない場合もあります。裁判所が家計の状況をチェックすることを前提に、ギャンブル、浪費、一部の債権者に対する支払いなど問題となる支出がないように生活することが大切だと思います。
また、弁護士が受任した後、債権者に対する支払いを止めますし、借り入れもできませんので、収入の範囲で生活することが大切だと思います。

3 家計の状況に記入する項目

(1)収入

①給与

会社員の方は、給与、賞与等を記入します。
手取額を記入することが多いと思います。

②売り上げ

自営業の方は、売り上げを記入することが通常です。

③年金

年金受給者の方は、年金の額を記入します。
手取額を記入することが多いと思います。

④児童手当等

児童手当を受給している方は、児童手当の金額を記入します。
児童扶養手当を受給している方は、児童扶養手当の金額を記入します。

⑤その他

その他の収入がある方は、その収入を記入します。

⑥失業保険

失業保険の受給中の方は、失業保険の金額を記入します。

(2)支出

①住居費

賃貸住宅に生活している場合、家賃、共益費、駐車場代などを記入することが通常です。

②電気代

電気代を支払っている場合には、電気代を記入します。

③ガス代

ガス代を支払っている場合には、ガス代を記入します。

④上下水道代

上下水道代を支払っている場合には、上下水道代を記入します。

⑤電話代

固定電話代、携帯電話代を支払っている場合には、電話代を記入します。

⑥新聞代

新聞を購読している場合には、新聞代を記入します。

⑦受信料等

NHKの受信料等を支払っている場合には、NHKの受信料等を記入します。

⑧食費

スーパーなどで食料品を購入した場合、外食した場合などに記入します。

⑨保険料

生命保険、医療保険、自動車保険などの保険料を記入します。

⑩医療費

医療機関にかかって支払った医療費などを記入します。

⑪被服費

洋服などを購入した費用を記入します。

⑫学費

子供の学校の費用、塾代などを記入します。

⑬日用品

日用品代を記入します。

⑭税金

所得税、市県民税、国民年金、国民健康保険税などを記入します。

⑮ガソリン代

自動車のガソリン代を記入します。

⑯その他

個人事業主の方は、事業経費を記入します。

の他の支出のある方は、具体的な項目を記載して、支出した金額を記載します。

4 領収証等の保管

家賃、光熱費、電話代、保険料などは、銀行口座からの引き落としで支払っている方も多いと思いますので、1円単位で金額を記載することは容易である場合が多いと思います。
一方、食費、日用品、被服費などは、現金で購入していることも多いと思います。この場合、できる限りレシートを保管していただいた方が良いと思います。

5 家計の状況の作成

家計簿をもとに家計の状況を作成します。
家計の状況は、家計簿をもとに、1か月分を集計して、項目ごとに記入します。
また、家計の状況は、生計を同一にする同居の家族単位で作成することが通常だと思います。例えば、夫婦二人で生活しており、夫が破産申し立てをする場合、夫だけでなく妻の収入、支出も合算して、家計の状況に記入することが通常だと思います。
寺部法律事務所では、受任後、家計の状況を毎月作成していただき、定期的に打ち合わせをさせていただいております。家計の状況は、素直に、ありのままご記入ください。
ご理解とご協力をお願いいたします。

6 破産手続は、弁護士までご相談ください。

破産手続について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

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