ペアローンの支払いが厳しく、自己破産、個人再生するとどうなりますか?

1 はじめに

住宅ローンのペアローンとは、例えば、夫婦でそれぞれに住宅ローンを組んで、ひとつの住宅を購入する場合の住宅ローンのことをいいます。ペアローンを組んだ場合、それぞれが相手方の債務の連帯保証人になることが多いと思います。住宅は、夫婦共有となることが多いと思います。

夫婦に限らず、親子でペアローンを組む場合もあります。

2 ペアローンと破産手続

ペアローンを組んだ2人のうち、1人が債務を支払うことができなくなり、支払いを停止した場合、どのようになるのでしょうか。

例えば、AとBがC銀行でペアローン(借入額各3000万円)を組んで、6000万円で住宅を購入し、互いに連帯保証人となっており、自宅は、AとBの共有(持分各2分の1)であるとします。自宅には、C銀行の抵当権が設定されており、住宅の購入から約3年でAがペアローンの支払いができなくなったとします。住宅の時価は、住宅ローンの残高を大幅に下回っているとします。

この場合、Aが支払いを停止して、破産申立の準備をすると、C銀行は、Aの債務の連帯保証人であるBに対し、連帯保証債務の履行を求めるように請求することが通常です。

この場合、Bが債務の全額を支払うことができれば、別ですが、Bも破産申立をすることになれば、通常、自宅の所有権を失うことになると考えられます。

AとBが、それぞれ破産申立をすると、破産管財人が選任されることが多いと思います。  破産管財人は、自宅を売却することを試みることが通常だと思います。

仮に、破産管財人が自宅を売却できなくても、抵当権者が競売手続を行うことが通常だと思います。

なお、破産手続、免責手続の結果、免責が認められれば、自宅を破産管財人が売却したり、競売になったりした後、残った住宅ローン債務については、支払義務がなくなります。

破産手続は、免責が認められれば、住宅が処分された後に残った債務を含め、銀行、消費者金融会社、カード会社などの債務について、支払義務がなくなることがメリットになります。

一方、いわゆるブラックリストに掲載される、官報に住所、氏名等が掲載される、高価な財産が処分される、一定の職業や資格の制限が生じるなどのデメリットがあります。

3 ペアローンと個人再生手続

ペアローンがある場合に、個人再生手続が認められるのでしょうか。

ペアローンであっても、一定の要件のもと、個人再生手続の住宅資金特別条項が認められる場合もあります。

詳しくは、弁護士までご相談ください。

なお、個人再生手続については、一定の要件のもと住宅を残すことができる、住宅ローンを除く債務が法律の規定により一部カットされる、破産手続と異なり一定の職業や資格の制限が生じないなどのメリットがあります。

一方、いわゆるブラックリストに掲載される、官報に住所、氏名等が掲載されるなどのデメリットがあります。

4 ペアローンと任意整理手続

ペアローンを組んで住宅を購入した後、住宅ローン以外に、消費者金融会社や信販会社から借り入れをして、債務の支払いが困難になった場合、住宅ローン以外の債務について、任意整理手続を検討する場合もあると思います。

任意整理手続は、債権者から、取引履歴を取り寄せて、利息制限法を超える取引があれば、利息制限法に基づき引き直し計算をして、債権者と和解をして債権者に対する支払いをする手続です。利息制限法に基づき引き直し計算をした結果、過払い金が発生している場合には、過払い金の返還を請求します。

任意整理手続では、債権者と和解をして支払いますので、通常、個人再生手続と比べて債権者に支払う金額は多くなります。もっとも、任意整理手続において、将来利息をカットしたり、軽減したりできれば、約定どおり支払う場合と比べて、完済までの支払総額は減ると考えられます。

任意整理手続で債権者と和解ができるか否かは、債権者に支払うだけの弁済原資が確保できるか否かがポイントになることが多いと思います。

任意整理手続では、いわゆるブラックリストに掲載されるなどのデメリットがあります。

5 まとめ

ペアローンの支払いが困難になり、法的手続をご検討の場合などには、弁護士までご相談ください。

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