(Q&A)破産管財人が選任されると、自宅はどうなりますか?
質問
私は、10年前、住宅ローンを組んで自宅を購入しました。
私は、その後、転職し、収入が減少し、生活が厳しくなりました。
私は、不足した生活費を補うため、消費者金融会社から、お金を借りました。その後、私は、生活費が不足したときに、消費者金融会社からお金を借りたため、現在、5社に対し、約500万円の債務を負担しています。
私は、破産の申し立てをしようと考えています。私は、以前、法律相談をしたときに、私が自宅を所有していて、破産申し立てをすると、私の場合には、破産管財人が選任されると聞きました。
私が、破産の申し立てをして、破産管財人が選任されると、私の自宅は、どうなりますか。
弁護士の回答
破産手続開始決定がされて、破産管財人が選任されると、破産管財人は、破産された方が所有する自宅を任意売却をすることが多いと思います。
破産管財人が、任意売却をすることになると、破産をされた方は、その所有する自宅から転居する必要があると思います。
転居のタイミングなど、具体的なことは、破産手続を依頼する弁護士さんとよく相談をしてください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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