カード会社との間の金銭消費貸借取引について、過払い金返還請求権と立替金債務を相殺ししたうえで、過払い金を回収した事例
カード会社との間の金銭消費貸借取引について、過払い金返還請求権と立替金債務を相殺ししたうえで、過払い金を回収した事例
ご相談者:60代(男性)
取引状況:消費者金融会社 1社
カード会社(キャッシング、ショッピング利用) 2社
相手方 | 取引開始時期 | 契約残高 | 結果 | |
A社 | 平成17年ごろ~ | 完済 | ⇒ | 約100万円の過払い |
B社 | 平成11年ごろ~ | 完済 | 約91万円の過払い | |
C社 | 平成63年ごろ~ | 約30万円 | 約76万円の過払い |
結果: 弁護士が取引履歴を取り寄せたところ、3社とも過払いであり、訴訟を提起し、和解により、過払い金を回収しました。
ポイント:いずれも当初は利息制限法を上回る金利の取引であり、いずれも過払いでした。
過払い利息が争点となり、各社とも、和解により過払い金を回収しました。
C社については、立替金(ショッピング)債務が存在し、過払い金請求権と立替金債務を相殺した上で過払い金を回収しています。
コメント:ご家族の協力もあり、当事務所からの連絡にもすぐにご回答くださいましたので、手続きも円滑に進める事が出来ました。ありがとうございました。
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