2013年07月04日

【Q&A】特定調停という手続きで、借金を払わなくてよいことになりましたが、このような場合でも、過払い金を請求できますか?

弁護士からの回答       調停調書において、単に相手方に対して債務を負担していないことの確認だけであれば、通常、過払い金が請求できると考えられます。 調停調書をお持ちいただき、弁護士までご相談ください。   続きはこちら≫

2013年07月04日

【Q&A】15年前からずっと消費者金融会社と取引をしているのですが、3年前に金利を利息制限法の範囲内の金利に下げてもらっています。このような場合でも、過払い金の返還請求ができますか?

このような場合でも、過払い金の返還請求ができますか 弁護士からの回答         利息制限法に基づき引き直し計算をする場合には、1個の契約であれば、取引の当初にさかのぼって計算をします。 したがって、15年前から継続して取引をしているのであれば、利息制限法に基づく引き直し計算... 続きはこちら≫

2013年07月04日

【Q&A】6年前に消費者金融会社の借金を完済したのですが、過払い金の返還請求をすることができますか?

弁護士からの回答         最終取引の日から、10年以内であれば、過払い金の返還請求をすることができます。 過払い金返還請求権の時効期間は、10年と考えられます。   続きはこちら≫

2013年07月04日

【Q&A】取引履歴を取り寄せたのですが、利息制限法に基づき、計算をするといくらになるのか、計算できません。計算をしていただけますか?

計算できません。計算をしていただけますか? 弁護士からの回答             もちろん、ご相談の際に取引履歴をお持ちいただければ、コピーをとらせていただき、試算いたします。試算にお時間がかかることをご了解ください。   続きはこちら≫

2013年07月04日

【Q&A】過払い金があるか否かは、どのようにすれば分かりますか?

弁護士からの回答 過去に、消費者金融会社、カード会社との間で、実質年利20パーセントを超える金銭消費貸借取引をしており、すでに完済しているのであれば、通常は、過払い金が存在すると考えられます。 現在も取引をしている場合には、取引履歴を取り寄せて利息制限法に基づき、引き直し計算をしなければ、過払いになっているか否かは、分... 続きはこちら≫

2013年06月22日

2013年6月度 お客様の声

      当事務所をご利用いただきましたお客様から、温かいお言葉を頂きましたので、ご紹介させて頂きます。     2013年6月 お客様の声 ※クリックするとお客様の声が表示されます。   続きはこちら≫

2013年06月03日

完済済みの過払い金を取り戻したAさんの例

このストーリーは、手続きの流れを理解していただくためのものであり、フィクションです。 Aさんは主婦で、10年前、生活費が不足し、消費者金融のB社から金銭を借り入れました。Aさんの記憶によれば、当時の利息は年約25%でした。Aさんは、足りないときなどに借り入れをしていましたが、5年前に完済しました。 Aさんは、最近、完済... 続きはこちら≫

2013年06月03日

カード会社からキャッシングをしていたAさんの例

このストーリーは、手続きの流れを理解していただくためのものであり、フィクションです。 Aさんは、会社員として働いています。Aさんは、以前の職場に勤めていたときに給与が少なく、生活費の不足を補うため、カード会社のB社とC社から、キャッシングをして、生活費の不足を補っていました。B社からの借り入れは、約50万円、C社からの... 続きはこちら≫

2013年06月03日

借金問題のよくある事例

      ここでは、これまでに当事務所にご相談をいただいた方の例を基に、借金問題でよくある事例をご紹介させて頂きます。   続きはこちら≫

2013年06月03日

【コラム】過払い金返還請求訴訟と悪意の受益者

過払い金返還請求訴訟において、消費者金融業者やカード会社が、悪意の受益者(民法704条)に該当すると主張して、過払い金に利息を付して請求する場合があります。 悪意の受益者に該当するためには、消費者金融業者、カード会社が、債務者から支払いを受けた利息等が改正前の貸金業の規制等に関する法律第43条1項に規定していたみなし弁... 続きはこちら≫

soudankai03.pngのサムネール画像  

お気軽にご相談下さい!

HOME 弁護士紹介 事務所紹介 アクセス 弁護士費用
 

ImgTop2.jpg

 

事前にお電話にて相談日のご予約をお願い致します。債務整理のことならお任せ下さい。 ※お電話での相談は行っておりません。ご予約のみとさせていただいております。ご了承下さい。