株式会社UCSに対する過払い金請求
株式会社UCSは、ユニーグループ・ホールディングス株式会社の子会社です。ユニーグループ・ホールディングス株式会社が有する株式会社UCSの議決権比率は81.34パーセント(間接議決権比率を含む)です(平成27年2月28日現在)。
平成18年1月13日に最高裁判所の判決があり、この判決後、過払い金の返還請求が広く行われるようになりました。
|
株式会社UCSと金銭消費貸借取引をしており、その約定金利が利息制限法の金利を上回る場合には、過払い金が発生している可能性があります。
なお、立替払取引(ショッピング取引)については、通常、過払金は生じないと考えられます。
当事務所では、株式会社UCSに対する過払い金が発生している場合には、原則として、訴訟を提起しています。弁護士を代理人に選任すれば、簡易裁判所のみならず、地方裁判所の代理権もありますので、140万円を超える過払い金返還請求訴訟も提起できます。
立替払取引があり、立替金債務が残っているときには、過払い金を請求した場合、株式会社UCSは、通常、立替払債務と相殺を主張してきますので、注意が必要です。
株式会社UCSの印象としては、訴訟を提起すれば、過払い金の元金は、おおむね返還に応じる姿勢を示しているという印象を持っています。もっとも、金銭消費貸借取引の途中、いったん完済し、約定の残高が0円の状態が続いた後、再度、金銭消費貸借取引を始めた場合、2個の取引であると主張してくるなど、過去の裁判例に照らし、過払い金が減額される可能性のある主張はしてくるという印象です。
株式会社UCSに対する過払い金の返還請求をお考えの方は、弁護士に相談されてはいかがでしょうか。
お気軽にご相談下さい!
■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
事前にお電話にて相談日のご予約をお願い致します。債務整理のことならお任せ下さい。 ※お電話での相談は行っておりません。ご予約のみとさせていただいております。ご了承下さい。