株式会社オリエントコーポレーション(オリコ)に対する過払い金請求
株式会社オリエントコーポレーション(オリコ)は、自動車ローンや銀行融資の保証業務などの事業も行っております。
キャッシング取引で過払い金が生じても、例えば、自動車ローンの取引がある場合には、自動車ローンの清算や自動車の引きあげを求められる可能性があります。銀行融資の保証業務を行っている場合、銀行融資取引に影響を与える可能性もあります。このように金銭消費貸借取引以外の取引がある場合には注意が必要です。
また、保存期間を経過した期間の取引履歴が開示されない場合もあります。
当事務所では、株式会社オリエントコーポレーション(オリコ)に対する過払い金が発生している場合には、原則として、訴訟を提起しています。弁護士を代理人に選任すれば、簡易裁判所のみならず、地方裁判所の代理権もありますので、140万円を超える過払い金返還請求訴訟も提起できます。
株式会社オリエントコーポレーション(オリコ)の印象としては、訴訟を提起すれば、過払い金の元金は、おおむね返還に応じる姿勢を示しているという印象を持っています。もっとも、金銭消費貸借取引の途中、いったん完済し、約定の残高が0円の状態が続いた後、再度、金銭消費貸借取引を始めた場合、2個の取引であると主張してくるなど、過去の裁判例に照らし、過払い金が減額される可能性のある主張はしてくるという印象です。
株式会社オリエントコーポレーション(オリコ)に対する過払い金の返還請求をお考えの方は、弁護士に相談されてはいかがでしょうか。
(注)ここに記載した株式会社オリエントコーポレーション(オリコ)の過払い金請求に関する対応は、過去の当事務所の弁護士の過払い金請求の経験に基づく、平成27年7月時点での個人的な印象です。個別の事案の特性や、将来の状況の変化等により、今後、過払い金請求をした場合、株式会社オリエントコーポレーション(オリコ)の対応は、上記の記載と異なる可能性もあります。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
お気軽にご相談下さい!
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
事前にお電話にて相談日のご予約をお願い致します。債務整理のことならお任せ下さい。 ※お電話での相談は行っておりません。ご予約のみとさせていただいております。ご了承下さい。
- 債務整理、任意整理をしたものの、支払いが苦しい!自己破産への切り替えは可能ですか?
- 物価高の影響で2社以上から借金をしている際の対処法や弁護士に相談するメリットを解説
- 個人再生手続では、退職金はどのように扱われるのですか?
- 破産をすると、公的年金は、差し押さえられてしまうのでしょうか。
- 破産する会社の保証人になっているときは、どのようにしたらよいのでしょうか?
- 完済した消費者金融会社について、取引履歴を取り寄せたところ過払いであり、訴訟を提起し、和解により過払い金を回収した事例
- 株式会社が破産をすると株主が責任を負うのでしょうか?
- 【Q&A】免責決定と保証人
- 3月2日無料相談会を実施
- 無料相談会













