株式会社オリエントコーポレーション(オリコ)に対する過払い金請求

 

株式会社みずほフィナンシャルグループが有する株式会社オリエントコーポレーション(オリコ)の議決権比率は21.52パーセント(間接議決権比率を含む)です(平成27年3月末日現在)。

平成18年1月13日に最高裁判所の判決があり、この判決後、過払い金の返還請求が広く行われるようになりました。

株式会社オリエントコーポレーション(オリコ)と金銭消費貸借取引をしており、その約定金利が利息制限法の金利を上回る場合には、過払い金が発生している可能性があります。

なお、立替払取引(ショッピング取引)については、通常、過払金は生じないと考えられます。

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株式会社オリエントコーポレーション(オリコ)は、自動車ローンや銀行融資の保証業務などの事業も行っております。

キャッシング取引で過払い金が生じても、例えば、自動車ローンの取引がある場合には、自動車ローンの清算や自動車の引きあげを求められる可能性があります。銀行融資の保証業務を行っている場合、銀行融資取引に影響を与える可能性もあります。このように金銭消費貸借取引以外の取引がある場合には注意が必要です。

また、保存期間を経過した期間の取引履歴が開示されない場合もあります。

 

当事務所では、株式会社オリエントコーポレーション(オリコ)に対する過払い金が発生している場合には、原則として、訴訟を提起しています。弁護士を代理人に選任すれば、簡易裁判所のみならず、地方裁判所の代理権もありますので、140万円を超える過払い金返還請求訴訟も提起できます。

株式会社オリエントコーポレーション(オリコ)の印象としては、訴訟を提起すれば、過払い金の元金は、おおむね返還に応じる姿勢を示しているという印象を持っています。もっとも、金銭消費貸借取引の途中、いったん完済し、約定の残高が0円の状態が続いた後、再度、金銭消費貸借取引を始めた場合、2個の取引であると主張してくるなど、過去の裁判例に照らし、過払い金が減額される可能性のある主張はしてくるという印象です。

株式会社オリエントコーポレーション(オリコ)に対する過払い金の返還請求をお考えの方は、弁護士に相談されてはいかがでしょうか。

 

(注)ここに記載した株式会社オリエントコーポレーション(オリコ)の過払い金請求に関する対応は、過去の当事務所の弁護士の過払い金請求の経験に基づく、平成27年7月時点での個人的な印象です。個別の事案の特性や、将来の状況の変化等により、今後、過払い金請求をした場合、株式会社オリエントコーポレーション(オリコ)の対応は、上記の記載と異なる可能性もあります。

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