非免責債権

免責許可の決定が確定したときは、破産者は、原則として、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れます。
しかし、破産法は、免責の対象とならない債権を規定しています。

 

具体的には、まず、租税等の請求権は、免責の対象とはなりません。
次に、①破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権②破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権は、いずれも免責の対象となりません。

 

 

また、婚姻費用分担の義務、養育費についても、免責の対象とはなりません。
破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権は、原則として免責の対象となりません。

 

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ただし、当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権は除きます。
破産手続をするときには、債権者であると認識している相手方は、すべて依頼する弁護士に伝えてください。


その他にも、破産法は、免責の対象とならない債権を規定していますので、破産手続をされる方は、免責の対象となるか否か判断に迷う債務がありましたら、依頼する弁護士に確認してください。

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