取引開始時に利息制限法の金利を上回る金利で取引していたが、後に、利息制限法の範囲内の金利に引き下げられた金銭消費貸借取引について、相手方と和解をして過払い金を回収した事例
ご相談者:50代(男性)
取引状況:消費者金融会社 2社
相手方 | 取引開始時期 | 契約残高 | 結果 | |
A社 | 平成14年ころ~ | 完済 | ⇒ | 約190万円の過払い |
B社 | 平成13年ころ~ | 完済 | 約500万円の過払い |
結果: 弁護士が取引履歴を取り寄せたところ、2社とも過払いであり、2社とも地方裁判 所に過払金返還請求訴訟を提起し、和解により過払い金を回収しました。
ポイント:2社とも取引の開始時、利息制限法の金利を上回る金利(後に法定金利内の金利 に引き下げされています)での金銭消費貸借取引であり、いずれも過払いでした。
A社は100万円の融資枠、B社200万円の融資枠で取引をしていたと考えら れます。B社については、途中、数ケ月、約定残高がゼロになった期間があり、争 点となりましたが、ご依頼者のご意向を確認し、和解に至りました。
コメント:過払い金が今後の生活のお役に立つことを願っています。ありがとうございました。
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