債務を長期間支払っていないものの、当該債務について消滅時効が完成していない事案で、破産申し立てをして免責が認められた事案
ご相談者:40代(男性)
経緯
債権者から請求書が届き、驚いて電話をし、後に消滅時効の完成を争うことが難しいと考えたこと、その他に判決があるため、消滅時効が経過していない債権者がいたことから、破産申立を決断しました。 破産開始決定と同時に破産廃止決定がされ、後に免責が許可されました。
相手方 | 取引開始時期 | 契約残高 | 自己破産後 | |
A社 | H12ころ~ | 約150万円 | → | 免責 |
B社 | H12ころ~ | 約45万円 | → | 免責 |
C社 | H17ころ~ | 約85万円 | → | 免責 |
D社 | H19ころ~ | 約45万円 | → | 免責 |
ポイント
生活費の不足が債務増加の原因と考えられる事案であり、免責に問題が無いと思われました。
コメント
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