【特別編】東海税理士会の税務研究会で講師を勤めさせて頂きました!
平成24年3月27日、東海税理士会の税務研究会で、講師を務めさせていただきました。
実務上、他人の不動産を占有している場合、使用貸借、取得時効が問題となることがあります。
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また、賃貸借について、借地借家法、民法の規定、裁判例を説明させていただきました。
賃貸借については、契約の解除後の明け渡しの法的手続(占有移転禁止の仮処分、訴訟、不動産の明け渡しの執行等)についても説明させていただきました。
参加していただいた税理士の先生方には、大変熱心にお聞きいただき、感謝しています。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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