【Q&A】銀行のローンと破産申し立て
ご質問
私は、会社員として働いていましたが、昨年、体調を崩し、退職しました。
私は、現在、通院治療中のため、働くことができません。
私は、結婚をしていましたが、5年前に離婚しました。
離婚した妻との間には、子供が一人います。私は、子供が成人するまで、養育費を支払っていました。私は、現在、独身で、一人で暮らしています。
私が勤務していた会社は、不況の時などに残業が少なくなり、残業が少なくなると、収入が減り、生活費が不足するときがありました。私は、生活費の不足を補うため、銀行のカードローンを申し込み、借り入れをしました。
私は、その後も、生活費が不足したときに、銀行のカードローンの借り入れを増やしたため、現在、銀行5行から、合計300万円の借り入れがあります。
私は、現在、働くことができず、銀行に対する支払を続けることができません。
私は、消費者金融会社や信販会社に対する借り入れはなく、銀行に対する借り入れしかありませんが、破産の申し立てをすることはできますか。
弁護士の回答
破産の申立てをするにあたっては、破産原因が必要とされています。 個人の方が自己破産の申立てをする場合、破産原因は、支払不能です。
支払不能とは、債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいいます。 |
債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定されます。
上記の支払不能の定義にある「債務」には、銀行のカードローンも含むと考えられます。
なお、借り入れがある銀行に預金口座がある場合、弁護士に破産申立てを委任すると、通常、当該銀行にも受任通知を発送しますが、当該銀行は、通常、貸金債権と預金債務を相殺し、当該銀行の預金口座が使えなくなると考えられますので、注意が必要です。
銀行ローンと破産申立てについて、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
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