免責不許可事由

免責は、常に認められる訳ではありません。破産法の定める事由のいずれにも該当しない場合には、裁判所は、免責許可の決定をします。
破産法は、免責不許可事由として、例えば、浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したことを規定しています。
 

また、破産法は、免責不許可事由として、虚偽の債権者名簿を提出したことを規定しています。
破産手続を弁護士に依頼されるときには、すべての債権者について正直に依頼する弁護士に伝えてください。

 

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また、破産法は、免責不許可事由として、免責許可の決定が確定した日から7年以内に免責許可の申し立てがあったことを規定しています。
過去に免責許可決定を受けた事実の有無は、当事務所では、破産手続を依頼される方にお聞きしています。
 

そのほかにも、破産法は、免責不許可事由を規定しています。

もっとも、免責不許可事由がある場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができます。

 

個人の方が自己破産をするにあたり、免責が認められるか否かは、最も関心のあることの一つであると思います。

 

破産手続を弁護士に依頼するときには、弁護士から債務増加の経緯を含め、いろいろな事情を尋ねられると思います。
免責の見通しについても、依頼される弁護士とよく相談されることをおすすめします。

 

 

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