消滅時効制度
消滅時効制度
何年間も返済していない債務について、突然債権者から請求がある場合があります。なかには、当初の借り入れ先ではなく、債権回収会社であったり、聞き慣れない名前の会社が債権譲渡を受けたと主張して請求してくる場合もあります。
このような場合、どのように対処したらよいでしょうか。
法は、消滅時効という制度を認めています。
請求を受けた側としては、消滅時効期間が経過していれば、消滅時効援用通知を債権者に送付します。このときには、一般に配達証明付の内容証明郵便を利用します。
もっとも、途中で弁済したり、債権者から訴訟を提起されるなど、時効が中断しているときには、消滅時効の援用は認められません。
また、消滅時効期間が経過しているにもかかわらず、債権者が訴訟を提起する場合もあります。この場合は、訴訟の答弁書で消滅時効の援用の意思表示をすることもあります。
何年も支払っていない債務について、債権者から請求を受けたときは、お気軽に弁護士までご相談ください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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