2014年06月07日

【Q&A】私は、消費者金融会社と10年以上取引をしていましたが、完済しました。完済をしたのは、5年ほど前だったと思いますが、私は、完済をした時期をよく覚えていません。このような場合でも、過払い金は請求できるのでしょうか。

質問内容 私は、消費者金融会社と10年以上取引をしていましたが、完済しました。完済をしたのは、5年ほど前だったと思いますが、私は、完済をした時期をよく覚えていません。また、私は、完済したときに、消費者金融会社のカードや契約書などを破棄してしまったため、手元に残っていません。   このような場合でも、過払い金は... 続きはこちら≫

2014年05月21日

【弁護士コラム】破産者の自由に対する制約

  個人の方が破産手続開始決定を受け、破産管財人が選任されるとどのような制約を受けるのでしょうか。   ここでは、破産者に対する資格上の制限ではなく、破産者の説明義務、重要財産開示義務、居住に関する制限、郵便物等に関する制限について説明します。   まず、破産者は、破産管財人から請求があったときは、... 続きはこちら≫

2014年05月03日

【弁護士コラム】自己破産手続きにおける債務者の所有する家財道具等の扱い

個人の方が自己破産の手続きをするにあたり、テレビなどの家財道具、残高が数千円程度の少額の預貯金、掛け捨て保険などはどのように扱われるのでしょうか。   まず、破産手続きをされる方にみるべき財産がない、同時廃止の事案の場合について、説明します。破産廃止とは、破産手続きの終了を意味します。同時廃止とは、破産管財人... 続きはこちら≫

2014年04月10日

【コラム】破産事件の管轄について

      破産の申し立てについては、どこの裁判所に申し立てをすればよいのでしょうか。 まず、破産事件は、地方裁判所に申し立てます。破産事件の場合、負債の総額にかかわらず、簡易裁判所には、申し立てることができません。 次に、債務者の方が、会社員や主婦の方の場合、原則として、債務者の方の住所地を管轄す... 続きはこちら≫

2014年03月08日

【弁護士コラム】債務超過

法人の破産の原因は、どのようなものがあるのでしょうか。   株式会社の破産の原因は、支払不能の他に債務超過も破産の原因とされています。債務超過とは、財産より負債の方が多い場合をいいます。   株式会社では、株主は、会社の債権者に対して間接有限責任しか負いません。会社債権者は、会社の財産だけで自己の債... 続きはこちら≫

2014年02月28日

2014年2月度 お客様の声

      当事務所をご利用いただきましたお客様から、温かいお言葉を頂きましたので、ご紹介させて頂きます。   2014年2月 お客様の声 ※クリックするとお客様の声が表示されます。   続きはこちら≫

2014年02月04日

【弁護士コラム】破産手続開始の原因

破産手続は、どのような場合に申し立てができるのでしょうか。 個人の場合、破産手続の開始の原因として、支払不能が規定されています。支払不能とは、債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいいます。 大ざっぱに言えば、お金がないので、支払わなければな... 続きはこちら≫

2014年01月31日

【お客様の声】2014年1月度 お客様の声

      当事務所をご利用いただきましたお客様から、温かいお言葉を頂きましたので、ご紹介させて頂きます。   2014年1月 お客様の声 ※クリックするとお客様の声が表示されます。   続きはこちら≫

2014年01月08日

2013年12月度 お客様の声

    当事務所をご利用いただきましたお客様から、温かいお言葉を頂きましたので、ご紹介させて頂きます。 2013年12月 お客様の声 ※クリックするとお客様の声が表示されます。   続きはこちら≫

2014年01月07日

【弁護士コラム】自己破産について

  個人の方が自己破産の手続きをするにあたり、テレビなどの家財道具、残高が数千円程度の少額の預貯金、掛け捨て保険などはどのように扱われるのでしょうか。   まず、破産手続きをされる方にみるべき財産がない、同時廃止の事案の場合について、説明します。破産廃止とは、破産手続きの終了を意味します。... 続きはこちら≫

soudankai03.pngのサムネール画像  

お気軽にご相談下さい!

HOME 弁護士紹介 事務所紹介 アクセス 弁護士費用
 

ImgTop2.jpg

 

事前にお電話にて相談日のご予約をお願い致します。債務整理のことならお任せ下さい。 ※お電話での相談は行っておりません。ご予約のみとさせていただいております。ご了承下さい。