自己破産をすることのデメリットは?
1.はじめに
個人の方が、自己破産をすることには、どのようなデメリットがあるのでしょうか。
個人の方が自己破産の申し立てをする場合、通常、免責決定を得るために申し立てます。免責決定が確定すると、原則として、消費者金融会社からの借入金、カード会社に対する立替金債務などの支払義務がなくなります。その一方で、破産手続きによって、通常、債務者の方は、不動産など一定の財産を失います。
また、自己破産には、一定の財産を失う他に、デメリットもあります。
どのようなデメリットがあるか、主なデメリットを説明します。
2.一定の公私の資格を失う
破産手続開始決定がなされると、弁護士、公認会計士、税理士といった資格を失います。
もっとも、例えば、会社員として、工場で働いている人にとって、破産手続開始決定を受けたことは、通常、解雇の理由にはなりません。
3.官報に掲載される
破産手続開始決定、免責決定を受けた場合、官報に住所、氏名、手続をした裁判所等が掲載されます。
4.ブラックリストに載る
いわゆるブラックリストに掲載されます。
したがって、通常、一定の期間、消費者金融会社から金銭を借り入れたり、カード会社(信販会社)にクレジットカードを発行してもらったりできなくなります。
5.よくある誤解
住民票、戸籍には、破産の事実は記載されません。
預金をすることはできますので、原則として、銀行の預金通帳を使い続けることができます。ただし、当該銀行から借り入れがある場合、銀行が相殺を主張するなど、通常、当該預金口座が使用できなくなりますので、注意が必要です。
一般的な家財道具は、通常、使い続けることができます。
国民年金、厚生年金の受給資格は、破産手続開始決定により、失われるものではありません。
6.まとめ
自己破産のデメリットについては、ここでは、全てを記載することができません。
自己破産のデメリットについて、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

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