完済済みの過払い金を取り戻したAさんの例
このストーリーは、手続きの流れを理解していただくためのものであり、フィクションです。
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Aさんは、当時のカードや明細などは既に廃棄してしまいましたが、弁護士は取引履歴の開示には障害にならないと判断し、受任通知を発送しました。
約1カ月後、B社から取引履歴の開示があり、過払であったため、過払い金返還請求訴訟を提起しました。Aさんは、取引履歴、訴状の控えを弁護士から郵便にて受け取りました。
第1回口頭弁論期日には、弁護士だけが出席しました。その後、B社と和解の交渉がはじまり、和解に至りました。過払い金は、いったん弁護士が預かり、費用を清算のうえ、差額がAさんに返金になりました。

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