完済済みの過払い金を取り戻したAさんの例

このストーリーは、手続きの流れを理解していただくためのものであり、フィクションです。


Aさんは主婦で、10年前、生活費が不足し、消費者金融のB社から金銭を借り入れました。Aさんの記憶によれば、当時の利息は年約25%でした。Aさんは、足りないときなどに借り入れをしていましたが、5年前に完済しました。


Aさんは、最近、完済後でも過払い金請求ができることを知り、弁護士に過払い金返還請求を委任し、委任契約書、委任状に署名押印しました。Aさんは、本人確認書類として運転免許証を提示し、弁護士は運転免許証のコピーをとりました。

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Aさんは、当時のカードや明細などは既に廃棄してしまいましたが、弁護士は取引履歴の開示には障害にならないと判断し、受任通知を発送しました。


約1カ月後、B社から取引履歴の開示があり、過払であったため、過払い金返還請求訴訟を提起しました。Aさんは、取引履歴、訴状の控えを弁護士から郵便にて受け取りました。


第1回口頭弁論期日には、弁護士だけが出席しました。その後、B社と和解の交渉がはじまり、和解に至りました。過払い金は、いったん弁護士が預かり、費用を清算のうえ、差額がAさんに返金になりました。

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