法人破産
皆様の中には、会社を経営しておられ、会社としての債務を整理することや、清算することを考えている方もおられると思います。
経営する会社が破産しても、経営者の皆様やご家族の生活はその後も続いていきます。従業員も同様です。
私たちが依頼を受けた経営者の方の中には、最初は破産の申立にとまどいを覚える方も多くおられます。
しかし、適切な時期に破産することで、取引先や従業員へのご迷惑を最小限にとどめて経営責任を果たされ、ご自身やご家族が新たな人生を始めることができたと喜ばれる方も多いのです。
以下では、法人(会社)の破産について、個人破産と比べながら説明します。
法人の破産とは
法人破産と個人破産との違い
まず、法人の破産も、裁判所に申し立てること、そのために、資料収集などの準備が必要なことなど、個人破産との共通点も多いですが、根本的な違いがあります。
1.法人は破産すると「消滅」します。
法人破産と個人破産の最も大きな違いは、法人は破産手続が終結すると法人格が「消滅」してしまうことです。
つまり、個人は、人生をやり直すために、すなわち、生きていくために破産するのですが、法人は、清算、つまり消滅するために破産するのです。
したがって、法人破産には免責(借金の支払義務を免除すること)の制度がありません。
法人破産では、自由財産の制度もありません。
2.法人の破産では全件、破産管財人がつきます。
次に、手続としては、法人の破産では全件、破産管財人がつきます。
つまり、個人の破産では、破産する人に財産がわずかであり、かつ、免責不許可事由がない場合などでは、破産管財人が選任されず、同時廃止(破産手続開始決定と同時に破産管財人を選任することなく破産手続を終結させること)という手続で終わります。
これに対して、法人の破産では、必ず、破産管財人がつくのです。これも大きな特徴です。
法人の破産の特徴
1.法人格の消滅
法人破産の特徴として、法人格が消滅するため、原則として、税金、社会保険の未払いなどの支払義務も消滅することがあげられます。
税金などは、個人破産の場合、原則、免責の対象とならないため、破産しても支払義務が残ってしまうのですが、法人破産の場合は、これらも消滅するのです。
2.法人破産の費用等
法人破産には、自由財産がなく(法人財産を生活費などに使えない)、破産手続費用が多くかかります。
個人の場合、破産しても、99万円相当の財産(現金、預貯金、自動車、保険など)については、
原則として、自由財産として破産しても使うことができます。
個人の場合は、破産しても今後の人生があるわけで、そのために必要最低限の財産は保有を許すということです。
しかし、法人の場合は、破産すると消滅するわけですから、生活費も何もありません。
全部破産管財人によって処分されることになります。
また、費用については、一般的には、個人破産に比べて弁護士費用及び裁判所などに支払う実費など、いずれも法人の場合の方が多くかかります。
すなわち、法人の破産は必ず破産管財人がつくわけですから、個人破産で破産管財人が選任されなかった時に比べ、裁判所への予納金(豊橋の裁判所で標準額として60万円程度)の分、実費が大きくなるのです。
さらに、弁護士費用も各事務所によって違いこそあれ、個人の破産ならば30万円くらいから50万円くらいが多いでしょうが、法人の破産ですと、50万円くらいから100万円くらい、法人の規模によってはそれ以上ということもあり、弁護士費用は、個人の場合に比べて一般的には高い傾向にあります。
以上のように、法人の破産の場合、自由財産がないこと、費用がやや多めにかかることなどの側面があるのです。
法人破産と個人破産は使い分けられるか?
「法人だけ破産する」とか、「経営者個人だけ破産する」ことは可能か?という質問をよく受けます。
結論として、経営者個人だけ破産手続をすることは、一般的には認められません。
会社の社長個人の破産をするならば、法人の破産も必要となってきます。
また、法人の債務を経営者個人が連帯保証している場合など経営者個人も支払不能であるときは、法人とともに経営者個人も破産手続をすることをおすすめします。
個人の自己破産手続については、別項で述べましたので、ここでは、法人の破産特有の点について説明します。
法人破産の手続きの特徴とポイント
1.受任通知発送、破産申立のタイミング
個人破産の場合は、債権者の取り立てを止めるために、まず受任通知書(「弁護士として破産申立業務を受けたので、これ以降一切の連絡は弁護士にしてください。本人には直接連絡しないでください。」という通知)を出します。
これに対し法人の場合、非常に緊急性が高く、また債権者に通知することで、混乱が予想される場合、受任通知を発送するとともに直ちに破産申立をすることもあります。
2.売掛金の保全
法人の破産の場合、今後入金される売掛金の存在がしばしば見受けられます。
この売掛金を債権者に差し押さえられると破産手続の費用に使えませんが、保全できると破産手続の費用に充てることができ、法人の代表者の方の費用負担を軽くできる場合もあります。
そこで、受任と並行し、売掛先に現金での支払いをお願いしたり、振込口座の変更をお願いすることもあります。
(繰り返しになりますが、法人破産では自由財産がない以上、たとえ破産手続の費用(破産予納金、弁護士費用等)
を支出して余剰が生じても、社長やその家族のために使えるわけではありません。余剰金は、破産管財人に引き継ぎます。)。
3.債権者の把握
法人では、一般的には、債権者が非常に多く、その把握は容易ではありません。
法人の場合、法人自体が消滅するため、原則として、破産をすれば金融機関の債務だけではなく、買掛金・税金など一切が消滅しますので、依頼者が債務と思いにくいものまで、債権者として聴取し、破産手続に参加する機会を与えるように努めなければなりません。
4.預金の引き出し・口座の変更
上記の売掛金同様、会社の預金もきちんと引き出し、保全をしておきたいものです。
保全をすれば、破産手続の費用に充当するという使い方ができ、法人の代表者の方の費用負担を軽くできます。
引き出した上で、代理人弁護士が預からせていただく場合もあります。
自由財産がない法人の破産ですから、このお金も破産手続の費用を支出して余剰が生じても、代表者やその家族の生活費に使えないことは当然です。
破産管財人に引き継ぎます。
5.出資金
法人が信用金庫や信用組合と取引がある場合、少額の出資金を預けていることになります。
相手先が債権者の場合、この出資金は債務と相殺され引き出せませんが、そうでない場合は、売掛金や預金と同様、換金手続をとる場合もあります。
6.賃借物件の処理
個人破産なら、破産しても生活がありますので、生活の本拠として借りている部屋は、原則としてそのまま使い続けることができます。
法人破産の場合、法人は消滅しますので、借りている物件は賃貸人に返す必要があります。
預けている保証金が滞納している賃料や原状回復費用(リフォーム代等)より小さければ、相殺され戻ってきませんが、上回っている場合には賃貸人から差額を返してもらう場合もあります。
賃貸借契約の処理は、破産申立前にはせず、破産管財人にゆだねることが一般的です。
社長名義で居住場所を借りている場合
ここで、時折あるのが、社長が会社名義で居住場所を借りている場合です。
破産後も同じ場所に社長が住みたい場合、社長個人は今後も現実に生活していく必要がありますから、居住自体は可能です。
しかし、法人は将来消滅する存在ですから、法人としての借り上げ契約は消滅させなければいけません。
すなわち、法人として納めていた保証金や敷金は一度破産手続の流れで処理され、社長個人は新たに敷金を入れ、個人として賃貸借契約を結ぶ必要があります。
7.従業員の解雇
法人の場合、破産によって消滅しますので、従業員も解雇をすることとなります。
その場合、未払いの給与については、原則、他の債権者に優先しますから、破産申立準備をはじめる前に支払うこともあります。
なお、資金上余裕がない場合は、一定の手続の下、国が一部立替えてくれる制度もありますので、従業員に制度を説明することになります。
8.役員報酬
上記の従業員の給与と違い、支払停止直前に社長や親族の役員が報酬を受け取ることは、多くの場合、不当と評価されます。
破産会社の場合、債権者に対する支払を止めるわけですから、そのような状況下で、経営者一族が報酬を受け取ることは、
一般的には認められません。
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