委任契約と破産(委任者の破産)
民法は、「委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと」を 委任契約の終了事由の一つと定めています。 もっとも、委任者は、破産手続開始決定を受けた事実を受任者に通知するか、
破産法は、受任者が委任者から破産手続開始決定を受けた旨の通知を受けず、
委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者は、
破産法は、委任の終了の後、急迫の事情があるために受任者がした行為によって
もっとも、例えば、会社と取締役の関係は、委任契約の関係ですが、
委任契約と破産手続について、わかないことがありましたら、弁護士までご相談ください。 |
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