破産申し立てをする場合には事前協議をする旨の合意の効力
債務者が、一部の債権者との間で、 破産申立てをする場合には事前協議をする旨の合意をしていた場合、 当該債権者との間で事前協議をすることなく破産申し立てをした場合、 破産申立てが無効になるのでしょうか。
この問題に関し、下級審の裁判例ですが、 |
「債務者と一部の債権者の間に、破産法に基づく破産を申立てをする場合には事前協議をする旨の約定が成立している場合に、債務者が右事前協議を経ないで破産申立てをしたとしても、右一部特定の債権者に対する債務不履行となりうることがあるのは格別、その破産申立てを違法、無効なものということはできない。」旨判示したものがあります。
私の個人的な見解ですが、破産手続きは、総債権者に対する公平な金銭的な満足を与えることを主たる目的とする手続きですので、債務者と一部の債権者との間で、破産申立てにあたり事前協議をするという意味で破産申立てを制限する合意をしたとしても、その合意に反する破産申立てを無効とする効力はないと考えます。
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