復権
破産手続開始決定によって、破産者は、公私の資格等について、一定の制約を受けます。 一方、破産法は、復権について、定めています。 まず、免責許可の決定が確定したときには、当然に復権します。免責許可の決定が確定したときのように当然に復権する場合、裁判所に対して、復権の申し立てをする必要はありません。 破産法は、当然に復権する場合として、その他に、 ①破産法第218条第1項の規定による破産手続廃止の決定が確定したとき ②再生計画認可の決定が確定したとき ③破産者が、破産手続開始の決定後、破産法第265条の罪(詐欺破産罪)について有罪の確定判決を受けることなく10年を経過したとき をあげています。 |
復権の効果は、人の資格に関する法令の定めるところによります。したがって、各法令を確認する必要があります。
なお、破産者が弁済その他の方法により破産債権者に対する債務の全部についてその責任を免れたときは、破産裁判所は、破産者の申立てにより、復権の決定をしなければなりません。
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