非免責債権
免責許可の決定が確定したときは、破産者は、原則として、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れます。 しかし、破産法は、免責の対象とならない債権を規定しています。
具体的には、まず、租税等の請求権は、免責の対象とはなりません。
また、婚姻費用分担の義務、養育費についても、免責の対象とはなりません。
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ただし、当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権は除きます。
破産手続をするときには、債権者であると認識している相手方は、すべて依頼する弁護士に伝えてください。
破産手続をするときには、債権者であると認識している相手方は、すべて依頼する弁護士に伝えてください。
その他にも、破産法は、免責の対象とならない債権を規定していますので、破産手続をされる方は、免責の対象となるか否か判断に迷う債務がありましたら、依頼する弁護士に確認してください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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