弁護士に債務整理を依頼するメリット
司法書士事務所でも、債務整理や過払い金の返還請求などを取り扱っている事務所があります。弁護士に債務整理を依頼する場合と司法書士に債務整理を依頼する場合では、どのような違いがあるのでしょうか。
司法書士には、地方裁判所の代理権がありません。一方で、弁護士には、そのような制約はなく、地方裁判所、高等裁判所でも代理人となることができます。
したがって、取引履歴を取り寄せた結果、過払い金の元金が140万円を超え、地方裁判所に過払い金返還請求訴訟を提起する場合には、司法書士では代理権が ないため、ご本人が自ら裁判所に出席し、手続をすすめなければなりません。
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また、判決後に消費者金融業者などが控訴した場合には、弁護士に依頼すれば、控訴審の期日も弁護士だけの出席ですすめることができます。また、過払い金の請求を認める判決後に消費者金融業者などに強制執行をする場合にも、弁護士に依頼すれば、代理人として手続をすることができます。
また、破産手続には、原則として、審尋期日といって、裁判所に出席する期日があります。このときに、弁護士に委任していれば、代理人として審尋期日に同席して、発言することができますが、司法書士は、期日に出席することができず、ご本人が一人で期日に出席しなければなりません。
このように弁護士は、代理人として幅広く活動することができる点が司法書士に依頼する場合との違いです。

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