債権回収業者からの請求

最近、貸金債権が消費者金融業者などから譲渡され、譲渡を受けた債権回収業者から債務者に請求書が届くというケースが増えているように感じます。


貸金債権には、消滅時効の制度が適用されます。消費者金融業者、カード会社、銀行等の貸金は、最終の弁済期から、5年間、返済や借り入れ等の時効中断事由が存在しなければ、消滅時効の援用が可能となります。

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単に、債権が譲渡されただけでは、消滅時効の援用ができなくなるわけではありません。消滅時効を援用する場合、一般的に、債権者に対し、配達証明付の内容証明郵便で消滅時効を援用する旨を通知します。


もっとも、債権者が信用金庫等の場合、消滅時効期間は10年となります。


また、途中で債権者からの訴訟の提起等がありますと、消滅時効は中断します。借り入れた貸金業者ではない債権回収業者から、突然、請求書が届くと戸惑われることもあると思います。このような場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

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