債権回収業者からの請求
最近、貸金債権が消費者金融業者などから譲渡され、譲渡を受けた債権回収業者から債務者に請求書が届くというケースが増えているように感じます。
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単に、債権が譲渡されただけでは、消滅時効の援用ができなくなるわけではありません。消滅時効を援用する場合、一般的に、債権者に対し、配達証明付の内容証明郵便で消滅時効を援用する旨を通知します。
もっとも、債権者が信用金庫等の場合、消滅時効期間は10年となります。
また、途中で債権者からの訴訟の提起等がありますと、消滅時効は中断します。借り入れた貸金業者ではない債権回収業者から、突然、請求書が届くと戸惑われることもあると思います。このような場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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