カード会社からキャッシングをしていたAさんの例
このストーリーは、手続きの流れを理解していただくためのものであり、フィクションです。
|
![]() |
Aさんは、債務整理についての委任契約書、委任状に署名、捺印をしました。弁護士は、本人確認のため、Aさんに運転免許証の提示を受け、コピーをとりました。Aさんは、カードを弁護士に渡しました。弁護士は、AさんにB社、C社のカード払いになっている公共料金等がないか、確認したところ、Aさんによれば、ないとのことでした。あわせて、弁護士は、Aさんに対し、B社、C社の引き落としの銀行 口座について、残高不足で引き落ちないようにするようにお願いしました。
弁護士は、受任通知をB社、C社に発送しました。約2ヶ月後、B社、C社の取引履歴がそろいました。B社の取引履歴を利息制限法に引き直して計算すると15万円になりました。C社の取引履歴を利息制限法に引き直して計算すると30万円になりました。
Aさんは、弁護士と打ち合わせをし、B社について、将来利息なし、月額5000円の30回の分割払いを、C社について、将来利息なし、月額1万円の30回の分割払いを提示することとしました。
弁護士は、B社、C社にそれぞれ上記内容で和解の提示をし、B社、C社は、それぞれ受け入れました。弁護士は、AさんにB社、C社の和解書を送り、Aさんは、和解書に基づき、B社、C社の指定口座にそれぞれ振り込みをし、和解に基づく弁済を開始しました。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
お気軽にご相談下さい!
■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
事前にお電話にて相談日のご予約をお願い致します。債務整理のことならお任せ下さい。 ※お電話での相談は行っておりません。ご予約のみとさせていただいております。ご了承下さい。