三菱UFJニコス株式会社に対する過払い金請求
三菱UFJニコス株式会社に対する過払い金請求
平成18年1月13日に最高裁判所の判決があり、この判決後、過払い金の返還請求が広く行われるようになりました。
三菱UFJニコス株式会社と金銭消費貸借取引をしており、その約定金利が利息制限法の金利を上回る場合には、過払い金が発生している可能性があります。
立替払取引(ショッピング取引)については、通常、過払金は生じないと考えられます。
なお、立替払取引と金銭消費貸借取引が併存し、金銭消費貸借取引が過払いとなった場合、通常立替金債務と相殺になりますので、注意が必要です。
当事務所では、三菱UFJニコス株式会社に対する過払い金が発生している場合には、原則として、訴訟を提起しています。弁護士を代理人に選任すれば、簡易裁判所のみならず、地方裁判所の代理権もありますので、140万円を超える過払い金返還請求訴訟も提起できます。
三菱UFJニコス株式会社の印象としては、訴訟を提起すれば、過払い金の元金は、おおむね返還に応じる姿勢を示しているという印象を持っています。もっとも、金銭消費貸借取引の途中、いったん完済し、約定の残高が0円の状態が続いた後、再度、金銭消費貸借取引を始めた場合、2個の取引であると主張してくるなど、過去の裁判例に照らし、過払い金が減額される可能性のある主張はしてくるという印象です。
三菱UFJニコス株式会社に対する過払い金の返還請求をお考えの方は、弁護士に相談されてはいかがでしょうか。
(注)ここに記載した三菱UFJニコス株式会社の過払い金請求に関する対応は、過去の当事務所の弁護士の過払い金請求の経験に基づく、平成27年7月時点での個人的な印象です。個別の事案の特性や、将来の状況の変化等により、今後、過払い金請求をした場合、三菱UFJニコス株式会社の対応は、上記の記載と異なる可能性もあります。
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