新生フィナンシャル株式会社(レイク)に対する過払い金請求
新生フィナンシャル株式会社(レイク)に対する過払い金請求
新生フィナンシャル株式会社は、株式会社新生銀行の子会社であり、持株比率は99.8パーセント(間接議決権比率を含む)です(平成27年3月末日現在)。株式会社アプラスフィナンシャル、シンキ株式会社は、新生フィナンシャル株式会社の関連会社です(平成27年3月末日現在)。 平成18年1月13日に最高裁判所の判決があり、この判決後、過払い金の返還請求が広く行われるようになりました。 |
新生フィナンシャル株式会社と金銭消費貸借取引をしており、その約定金利が利息制限法の金利を上回る場合には、過払い金が発生している可能性があります。
当事務所では、新生フィナンシャル株式会社に対する過払い金が発生している場合には、原則として、訴訟を提起しています。弁護士を代理人に選任すれば、簡易裁判所のみならず、地方裁判所の代理権もありますので、140万円を超える過払い金返還請求訴訟も提起できます。
新生フィナンシャル株式会社の印象としては、訴訟を提起すれば、過払い金の元金は、おおむね返還に応じる姿勢を示しているという印象を持っています。
新生フィナンシャル株式会社は、原則として1993年10月以降の取引履歴のみ電子データにより保存しているようです。その結果、1993年10月より前から新生フィナンシャル株式会社と取引をしている場合、推定計算により過払い金を請求する場合もあります。
また、過払い利息については、減額を求めてくるという印象です。過去の裁判例に照らし、過払い金が減額される可能性のある主張はしてくるという印象です。推定計算により過払い金を請求した場合など、過払い金返還請求訴訟において、新生フィナンシャル株式会社が、弁護士を代理人に選任する場合もあります。
新生フィナンシャル株式会社に対する過払い金の返還請求をお考えの方は、弁護士に相談されてはいかがでしょうか。
(注)ここに記載した新生フィナンシャル株式会社の過払い金請求に関する対応は、過去の当事務所の弁護士の過払い金請求の経験に基づく、平成27年7月時点での個人的な印象です。個別の事案の特性や、将来の状況の変化等により、今後、過払い金請求をした場合、新生フィナンシャル株式会社の対応は、上記の記載と異なる可能性もあります。
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