支払停止後の弁済

ご質問

私は、小売業を営む会社を経営しています。

 

私の経営する会社の債権者は、銀行2行、仕入先5社です。
私は、5年ほど前から営業赤字が続き、今月末の弁済資金がどうしても手当ができず、手形の不渡りを2度出してしまい、銀行取引が停止となりました。

 

私は、会社と代表者である私個人の破産申し立てを考えています。
仕入先のうちの1社であるA社が、私の経営する会社が2度の不渡りを出したことを聞きつけ、会社まで来て強硬に債務の弁済を求めました。
私は、やむを得ず、A社の債務を弁済してしまいました。
なお、私は、A社以外の債務については、すべて弁済期が到来していましたが、1社も弁済していません。
A社に対する弁済は、破産手続き上、どのように扱われるのでしょうか。

 

弁護士の回答

破産法は、否認権という規定をおいています。
否認権とは、破産手続き開始前に破産者に属する財産を減少させて破産債権者を害し、又は破産債権者間に不平等をもたらす行為があった場合に、破産財団との関係でその効力を否定して、減少した財産の回復をはかる権利をいいます。否認権は、破産管財人が行使します。

 

ここでは、支払停止後に、特定の債権者にのみ弁済をし、債権者間の公平を害していると考えられるので、偏頗行為(へんぱこうい)の否認が問題となりそうです。

 

したがって、将来、破産管財人が、弁済行為が破産法の定める否認の要件を満たすか否か検討したうえで、否認権を行使する可能性があると思います。

 

破産申し立てをお考えの場合には、お早めに弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。
私は、破産申し立て後、破産管財人が否認権を行使する事態は、あらかじめ避けることができるのであれば、避けた方がよいと思っています。

 

弁護士にご相談される際は、否認の制度についても、説明を受けられてはいかがでしょうか。

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