破産財団の範囲

 

破産財団に属する財産については、破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属します。

それでは、個人の破産者の方について、破産管財人が選任された場合、破産手続開始決定後に破産者に支払われた給与については、破産財団に含まれるのでしょうか。

破産法は、破産者が破産手続開始決定の時において有する一切の財産は、破産財団とする旨規定しています。
日本の破産法は、固定主義を採用していると考えられます。

したがって、破産手続開始決定後の労務の対価である給与は、破産財団に含まれないと考えられます。その結果、破産手続開始決定後の労務の対価として受け取った給与は、破産者の方が、生活費として使うことができると考えられます。

 
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なお、破産者が破産手続開始決定前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権は、破産財団に属します。

 

破産をされた方の将来の退職金請求権については、破産手続開始決定前の労務の対価となる部分については、破産財団に属すると考えられます。

 

もっとも、退職金債権については、差押禁止部分があり、全額が破産財団に属するものではないと考えられます。
さらに、就業規則等に支給基準が明記されていても、勤務先の倒産等により、100パーセント支給されるとは限りません。

 

退職金の支給が見込まれる方が破産申し立てをする場合には、退職金の扱いについて、依頼される弁護士にご確認ください。

 
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