個人事業主の方が自己破産した後に事業を継続することができるのでしょうか?
1 はじめに
個人事業主、個人で事業を営んでいる自営業者の方が、破産をすると、どのようになるのでしょうか?
多くの個人事業主の方にとって、破産手続は、通常、はじめての経験であり、不安に思うことも多いと思います。
個人事業主の方が、自己破産の申立をしたときに、どのように手続が進むか、簡潔にご説明します。
なお、個別の事案については、ご依頼をされる弁護士にご相談ください。
2 個人事業主の方の自己破産の申立と事業の継続
(1)個人事業主の方が自己破産の申立をする場合、破産手続開始決定後も事業を継続することができるのでしょうか?
個人の方の場合、破産手続開始決定後も、多くの場合、生活をしていくために、仕事をして収入を得る必要があります。
一方、破産手続開始決定により、破産管財人が選任される場合があります。
破産手続開始決定により、手元に残せる財産もありますが、破産管財人が管理、処分をする財産もあります。
そこで、破産手続をすると、事業の継続という視点では、どのようになるのでしょうか。主な、ポイントを説明します。
①事業用の設備や在庫商品などが処分される場合があること
破産手続開始決定がなされると、破産管財人が選任される場合があります。
例えば、小売業を営む個人事業主の在庫商品、製造業を営む個人事業主の製造用の機械などは、破産管財人によって処分される場合があります。
②支払いを停止することにより、通常、金融機関から融資を受けることができなくなること
弁護士に自己破産の申立を依頼することにより、債権者に対する支払いを停止し、弁護士が受任通知を発送します。
自己破産の申立をされる個人事業主の方が、資金を借り入れていた銀行、消費者金融会社、信販会社、リース会社などに対し、弁護士が受任通知を発送します。
自己破産の申立をする個人事業主の方が、取引先に対する未払い債務がある場合には、取引先に対する支払いも停止し、弁護士が受任通知を発送します。
また、破産手続開始決定は、官報に掲載されます。このように、自己破産の申立をする個人事業主の方が、債権者に対する支払いを停止し、破産手続開始決定がなされることにより、
いわゆるブラックリストに掲載されると考えられます。
その結果、通常、金融機関から融資を受けることができなくなります。
また、取引先に未払い債務がある場合には、通常、取引先からの経済的信用を失うことになると思います。
③リース物件、所有権留保物件などが引き上げられること
リース契約がある場合には、リース会社がリース物件を引き上げることが通常です。
また、信販会社に立て替え払いをしてもらい、所有権留保により自動車を購入した場合、信販会社が自動車を引きあげることが通常です。所有権留保とは、担保権の一種です。
(2)それでは、どのような個人事業が、自己破産をしながら事業の継続をすることができるのでしょうか。
①破産手続上、換価されない自由財産のみで事業が運営できること
②借り入れをしなくても事業を運営することが可能であること
③継続して安定した収益が見込まれること
といった条件が整えば、自己破産した場合でも事業を継続できる可能性があると思います。
個別の事案については、必ず、事前に弁護士までご相談、ご確認ください。
3 個人事業主の破産と管財事件
(1)管財事件と同時廃止
管財事件とは、破産管財人が選任される破産手続です。
破産管財人が選任されると、破産財団に属する財産は、破産管財人が管理し、換価することになります。
同時廃止(どうじはいし)とは、破産管財人が選任されず、破産手続開始決定と同時に破産廃止決定がなされる手続です。
廃止とは、終了という意味で、破産手続が始まると同時に破産管財人が選任されることなく破産手続が終了する場合を同時廃止といいます。
(2)同時廃止の場合の手続の流れ
①弁護士に委任すると、弁護士が受任通知を債権者に発送します。
↓
②破産申立をします。
↓
③裁判所が破産手続開始決定、破産廃止決定をします。
破産手続開始決定前に破産審尋期日が開催され、裁判所に出頭する場合もあります。
↓
④免責審尋期日が開催されます。
免責審尋期日が開催されず、書面を提出する場合もあります。
↓
⑤免責について、裁判所が認めると、免責許可決定をします。
なお、この手続の流れは、一例であり、必ずしもこのとおりの手続の流れとならない場合があります。
(3)破産管財人が選任される場合の手続の流れ
①弁護士に委任すると、弁護士が受任通知を債権者に発送します。
↓
②裁判所が破産手続開始決定をし、破産管財人が選任されます。
↓
③破産管財人に引き継ぎをします。
弁護士とご依頼者の方が、一緒に破産管財人の先生の事務所を訪問して、説明等をします。
↓
④債権者集会が開催されます
債権者集会には、通常、弁護士とご依頼者の方が一緒に参加します。
債権者集会は、2回以上開催される場合もあります。
免責審尋期日が開催されます。
↓
⑤配当がある場合には、配当手続をして、破産終結決定をします。
配当がない場合には、破産廃止決定をします。
↓
⑥免責について、裁判所が認めると、免責許可決定をします。
なお、この手続の流れは、一例であり、必ずしもこのとおりの手続の流れとならない場合もあります。
(4)事業の継続と同時廃止、管財事件
①同時廃止
個人事業主の方の事業の継続という視点では、同時廃止の場合には、破産管財人が選任されませんので、破産手続によって換価される財産はありません。もっとも、リース物件があれば、引き上げられることが通常です。また、所有権留保されている自動車は、引き上げられることが通常です。
破産手続を進めていくなかで、残った財産によって、事業の継続が可能であることがポイントのひとつになると思います。
②管財事件
破産管財人が選任される場合には、破産管財人は、破産財団に属する財産を換価しますので、破産手続をされた方の手元に残る自由財産により、事業の継続が可能であることがポイントのひとつになると思います。
4 まとめ
個人事業を営んでいる方が、破産申立を検討している場合には、弁護士までご相談ください。
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