個人事業主、自営業者が破産するとどうなる?
1 はじめに
個人事業主、個人で事業を営んでいる自営業者の方が、破産をすると、どうなるのでしょうか?また、破産手続は、どのように進行するのでしょうか?
個人事業主の方にとって、通常、破産手続は、はじめての経験であり、不安に思うことも多いと思います。
2 個人事業主の破産と管財事件
(1)管財事件と同時廃止
管財事件とは、破産管財人が選任される破産手続きです。
破産管財人が選任されると、破産財団に属する財産は、破産管財人が管理し、換価することになります。
同時廃止(どうじはいし)とは、破産管財人が選任されず、破産手続開始決定と同時に破産廃止決定がなされる手続です。
廃止とは、終了という意味で、破産手続が始まると同時に、破産管財人が選任されることなく破産手続が終了する場合を同時廃止といいます。
(2)個人事業主の方が破産申し立てをすると、破産管財人が選任される場合が多いと思います。
破産管財人が選任されると、破産財団に属する財産は、破産管財人が管理し、換価します。破産財団に属する在庫商品、機械、売掛金等の財産は、破産管財人が換価することが通常だと思います。もっとも、自由財産といって、破産をした方が自由に管理、処分できる財産もあります。
(3)破産管財人が選任される場合の手続の流れ
弁護士に委任をすると、弁護士が受任通知を債権者に発送します。
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裁判所に破産申し立てをします。
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裁判所が破産手続開始決定をし、破産管財人が選任されます。
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破産管財人の先生に引継をします。
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債権者集会が開催されます。
債権者集会は、2回以上開催される場合もあります。
免責審尋期日が開催されます。
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配当がある場合には、配当手続きをして、破産集結決定をします。
配当がない場合には、破産廃止決定をします。
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免責について、裁判所が認めると、免責許可決定をします。
なお、この手続の流れは、一例であり、必ずしもこのとおりの手続の流れとならない場合があります。
(4)同時廃止の場合の手続の流れ
弁護士に委任すると、弁護士が受任通知を債権者に発送します。
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破産申し立てをします。
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裁判所が破産手続開始決定、破産廃止決定をします。
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免責審尋期日が開催されます。
(期日の開催ではなく、書面の提出となる場合もあります)
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免責について、裁判所が認めると、免責許可決定をします。
なお、この手続の流れは、一例であり、必ずしもこのとおりの手続の流れとならない場合があります。
3 個人事業主の破産と事業の継続
個人事業主の方が破産をすると事業を継続することができるのでしょうか?
事業が継続できる場合もあれば、事業が継続できない場合もあると思います。
もっとも、事業が継続できる場合は、限られた場合になると思います。
従業員を雇用せず、在庫商品や設備などを持たず、取引先が1社のみで、現場で作業をして、労務の対価として報酬を受け取る場合などは、事業が継続できる可能性があると思います。
事業の継続については、破産手続きを依頼する弁護士にあらかじめ良く相談をしてください。
4 まとめ
個人事業主の方の破産については、弁護士までご相談ください。
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