個人再生手続をされる方へ
1 はじめに
当事務所では、破産手続、個人再生手続のご相談を受けております。
破産手続、個人再生手続をお考えの方へ、当事務所では、適正な手続の進行のため、次の事項をお願いしております。
(1)財産を減らす行為をすることはできません
例:友人に自動車を安く譲る
解約返戻金のある保険の名義を変える
(2)債権者の平等、公平を守ってください
例:親戚の借金だけを先に返す
債権者一覧表に身内のみを記載しない
(身内、友人を問わず、全て記載してください)
弁護士に依頼した後に、友人の借金だけを内緒で返す
(3)借金はできません
クレジットカードの利用もできません
(4)ギャンブルや浪費はしてはいけません
裁判所に家計の状況を提出します
本当に必要な支出か、よく考えて行動してください
例:宝くじを購入する
馬券、舟券などを購入する
高価なブランド品を購入する
(5)当事務所がご依頼を受けた後は、家計簿を毎月弁護士に提出してください
2 受任時の注意事項
当事務所では、ご依頼を受ける際、主に次の事項について、ご注意いただくようにお願いしております。ここでは、全てを網羅できませんので、受任時に弁護士にご確認ください。
(1)銀行から借り入れがある場合、その銀行の口座が使えなくなります
連帯保証人がいる場合、連帯保証人の口座も同様です
(2)公共料金等のクレジットカード払いは、あらかじめ、コンビニ払い、銀行引き落としなどに変更してください
(3)いわゆるブラックリストに掲載されます
3 迷ったら、あらかじめ、弁護士に相談をしてください
破産手続、個人再生手続をするうえで、判断に迷うことがありましたら、あらかじめ弁護士に相談をしてください。
4 手続きの進行に誠実にご協力ください
上記の各事項を守っていただき、誠実に手続きの進行にご協力ください。
約束を守っていただけない場合には、せっかくご依頼をいただいたにもかかわらず、辞任をせざるを得ない場合があります。
弁護士が辞任すると、債権者から、直接請求があります。
お気軽にご相談下さい!
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