給与差押えと破産手続き

完済時期を覚えていないときと過払い金返還請求

質問内容

私は、小売業を営む株式会社に正社員として働いています。年収は、約300万円です。

私は、5年ほど前から、体調を崩して仕事を休むことがあり、仕事を休んだときには、有給休暇を

使っていましたが、有給休暇を使いきってしまい、休んだ月には、給与が減少しました。

 

そのため、私は生活費の不足を補うため、消費者金融会社から、金銭を借り入れるようになり、現在、消費者は金融会社5社に対し、総額約500万円の債務があります。私は、半年前から支払いが遅れてしまい、借り入れをしている消費者金融会社のうち1社から貸金等返還請求訴訟を提起され、裁判所から、特別送達という方法で、訴状などが自宅に届きました。私は、どのように対処したらよいか分からず、放置してしまったところ、裁判所から、消費者金融会社の言い分を全面的に認める判決が届きました。

 

その後、消費者金融会社から、給与の差し押さえ等の強制執行の手続きをとる旨の文書が届きました。

私は、破産手続きを考えていますが、破産の申し立てをしても、給与の差し押さえをされてしまうのでしょうか。

 

弁護士からの回答

破産手続開始の決定は、決定の時から、効力を生じます。
また、破産法は、破産債権は、この法律に特別の定めがある場合を除き、破産手続きによらなければ、行使することができない旨を規定しています。

したがって、破産手続開始決定後、破産債権者が、破産手続きによらないで、例えば、債権差押えなど強制執行をすることは、原則として、認められないと考えられます。また、個人の方が破産申し立てをする場合、破産手続きと同時に破産手続きが廃止(破産廃止とは、おおざっぱにいれば、破産手続きが終了するという意味です)になる場合があります。

 

破産法は、免責許可の申立てがあり、かつ、破産手続と同時に破産廃止決定があったときは、当該申立てについての裁判が確定するまでの間は、破産者の財産に対する破産債権に基づく強制執行はすることができない旨の規定があります。
破産手続きと給与の差し押さえの関係について、詳しくは弁護士にご相談ください。

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完済時期を覚えていないときと過払い金返還請求

質問内容

私は、消費者金融会社とキャッシング取引をしていましたが、完済しました。完済した記憶ははっきりあるのですが、いつ完済したか、よく覚えていません。また、消費者会社から契約書を返還してもらった記憶がありますが、契約書は紛失しました。返済した際の資料も紛失してしまいました。

 

私は、消費者金融会社と取引を開始した後現在に至るまで、住民票のある住所地に居住し、転居はしていませんので、消費者金融会社に届出をした住所は、正確にわかります。


私は、過払い金返還請求をすることができますか。

 

弁護士からの回答

過払い金返還請求をするにあたり、取引をしていた消費者金融会社と消費者金融会社に届け出をしていた住所が正確に分かれば、原則として、取引履歴を取り寄せることができます

 

したがって、完済した時期を正確に覚えている必要はありません。また、当時の契約書等を紛失してしまっても、消費者金融会社が取引履歴の開示を求めている方がご本人であると特定ができれば、通常、取引履歴は開示されます

 

もっとも、完済した時から10年以上経過したときは、消費者金融会社は、消滅時効を援用すると考えられますので、通常、過払い金の返還を請求することはできません。

また、消費者金融会社と取引を開始した当初から利息制限法の範囲内の金利の取引であった場合、通常、過払い金は発生しません。

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なお、完済した時から、10年以上経過し、取引履歴の法定の保管期限を経過している場合、消費者金融会社は、取引履歴が不存在であることを理由に開示しない場合があります。

 

完済した時期の記憶が曖昧な場合や当時の契約書を紛失した場合でも、過払い金の請求をお考えであれば、弁護士に相談されてはいかがでしょうか。

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