相続放棄
相続は、財産だけでなく、負債すなわち借金も対象となります。その結果、相続人の方に債権者から請求書が届く場合があります。
相続人の方は、債務を相続したくない場合、相続放棄の手続をとれば、債務を相続せずにすみます。当然ですが、相続放棄をすると財産も相続しません。
もっとも、相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に行う必要があります。
また、相続人の方が被相続人の預金を引き出して使うなど相続放棄と矛盾する行動をした場合、相続放棄が認められない場合もあります。
その一方で、資産が多いのか、負債が多いのか判断が難しい場合には、限定承認という制度もあります。
借金を負った方の相続人になったことを知ったときは、お早めに弁護士に相談することをおすすめします。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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