法人破産のよくある事例

小売業を営むB株式会社の代表取締役であるAさんが、事務所まで相談に来たのは、3月の15日のことでした。Aさんは、「今月末の手形を落とす資金がないんです。」と弁護士に話しました。Aさんは、決算書をもとに、現在の資産の状況、負債の状況を弁護士に説明しました。

 

B株式会社には、甲信用金庫の預金、甲信用金庫の出資証券、未収の売掛金、在庫商品、自動 車、本社の土地、建物、生命保険契約があり、負債としては、甲信用金庫に対する約3000万円の負債のほか、買掛金の未払いが5社で300万円ほどありま した。

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近時の不況のため、売り上げが減少し、厳しい経営が続き、取引先の手形が不渡りになったため、今月末の手形資金のめどがたたなくなりました。

 

Aさんは、弁護士と相談のうえ、決算書、通帳、当座勘定帳、出資証券、売掛金の請求書、自動車検査証、土地建物の全部事項証明書、固定資産評価証明書、生命保険証券、信用金庫の返済予定表、買掛金の請求書などの資料のほか、在庫商品のリスト、債権者一覧表などを作成することとなりました。


Aさんは、弁護士と打ち合わせを重ね、支払い停止日を3月28日とすることとしました。
Aさんは、3月28日、弁護士に破産申し立てを委任しました。弁護士は、債権者に対し、受任通知を発送しました。Aさんは、弁護士に、会社印、手形帳、通帳、出資証券、自動車の鍵、本店の鍵などをあずけました。


弁護士は、4月1日、裁判所に破産の申し立てをしました。裁判所は、4月15日午前10時、破産手続開始決定をし、破産管財人を選任するとともに、債権者集会の期日を7月15日とすることを決定しました。Aさんは、弁護士とともに破産管財人の事務所を訪問し、破産に至る経緯や財産、負債の状況を説明しました。また、会社印などは全て破産管財人に引き継ぎました。


その後、破産管財人が配当手続をして、約9ヶ月後に破産手続が終了しました。

※この内容は、フィクションであり、実在の法人、個人とは直接関係はありません。


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