弁護士と司法書士の違い
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借金の金額に関係なく相談者の代理になれるのは弁護士だけです。
現行法では、弁護士だけでなく、司法書士にも一定の条件のもと、 借金についての交渉権と簡易裁判所の訴訟代理権が認められています。 これにより、一定の条件のもと、債務整理手続を弁護士だけでなく、 司法書士に依頼することが可能となりました。 但し、弁護士と司法書士の権限の範囲について、下記のような違いがありますので、
債務整理を依頼する際には若干の注意が必要となります。 |
自己破産・民事再生の場合
自己破産や民事再生は、地方裁判所に申立を行う必要があることから、司法書士には訴訟代理権がなく、
書類の作成のみを担当するので、申立は自分で行うことになります。
書類の作成のみを担当するので、申立は自分で行うことになります。
そのため、自己破産・民事再生の場合には、弁護士と司法書士のどちらに依頼するかで差が出てきます。
司法書士に依頼した場合には、あくまで本人が申し立てたことになりますので、裁判所との対応を要求され、
また、破産手続における免責審尋期日などにも司法書士は同席できず、1人で出席しなければなりません。
また、破産手続における免責審尋期日などにも司法書士は同席できず、1人で出席しなければなりません。
弁護士に依頼すれば、弁護士が代理人として裁判所に書類を提出し、裁判所との対応も弁護士が行い、
期日に弁護士が同席することができます。
期日に弁護士が同席することができます。
以上のような違いから、自己破産・民事再生では、弁護士に依頼した方がメリットが多いようです。
任意整理の場合
例えば、140万円以下の過払い金の回収を依頼する場合には、司法書士にも交渉権が認められていますので、
弁護士と司法書士のどちらに依頼しても基本的には違いはありません。
弁護士と司法書士のどちらに依頼しても基本的には違いはありません。
但し、例えば、過払い金の金額が140万円を超える場合は、司法書士に交渉権はありません。
また、過払い金が140万円を超え、任意での和解が困難な場合には、地方裁判所に訴訟を提起することになります。
地方裁判所では、簡易裁判所と異なり、原則として弁護士以外の人は代理人になることができません。
地方裁判所では、簡易裁判所と異なり、原則として弁護士以外の人は代理人になることができません。
この場合、自分で裁判所に訴状を提出し、期日に出席しなければなりません。
弁護士に依頼すれば、債務の額、過払い金の額にかかわらず、代理権があります。
過払い金が140万円を超えても、弁護士が代理人として訴訟を提起し、弁護士が期日に出席することが可能です。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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