建設業における破産の特徴について弁護士が解説
1 はじめに
建設業の倒産について、ポイントになることを簡単に触れます。
ここでは、小規模の建設業の倒産を前提として、説明します。
なお、個別の事案には、事案に応じた特徴がありますので、個別の事案における対応については、ご依頼をされる弁護士にご相談ください。
2 倒産の原因
建設業は、小規模な会社も少なくなく、経営体力が十分でない企業も多いと思います。
新型コロナウィルスの流行により、大きな影響を受けた企業も少なくないと思います。
また、価格競争があるなかで、受注の不振、建築資材の高騰、外注費や人件費の上昇等の負担から、倒産に至る場合もあると思います。
3 倒産手続における特徴
(1)仕掛かり中の工事
仕掛かり中の工事があると、通常、顧客に多大な迷惑をかけることになります。
倒産の可能性があると考えたときには、お早めに弁護士までご相談ください。
(2)不動産
建設業では、不動産を所有しているケースが少なくありません。
不動産は、通常、破産管財人が処分をします。
また、資材置場や駐車場などを賃借しているケースもあります。
賃借している不動産は、明け渡しをします。
(3)資材等
建設業では、建築資材等を保有しているケースもあります。
建築資材等は、破産管財人が処分をすることが多いです。
建築資材等を申し立て前に処分する場合には、申立代理人である弁護士まであらかじめご相談ください。
(4)自動車、機械
建設業では、自動車を保有していることが少なくありません。
また、建設用の機械を保有しているケースもあります。
自動車や機械がリース物件であれば、通常、返還をします。
自動車や建設業の機械を所有している場合には、破産管財人が処分することが多いです。
(5)従業員の解雇等
建築業では、従業員がいる場合が多いです。
雇用契約の終了において、適正な法的手続きをする必要があると思います。
4 法人の破産手続については、弁護士までご相談ください。
法人破産の手続について、分からないことがございましたら、弁護士までご相談ください。
個別の事案については、破産手続を依頼する弁護士によくご相談ください。
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