建設業における破産の特徴について弁護士が解説

1 はじめに

建設業の倒産について、ポイントになることを簡単に触れます。

ここでは、小規模の建設業の倒産を前提として、説明します。

なお、個別の事案には、事案に応じた特徴がありますので、個別の事案における対応については、ご依頼をされる弁護士にご相談ください。

2 倒産の原因

建設業は、小規模な会社も少なくなく、経営体力が十分でない企業も多いと思います。

新型コロナウィルスの流行により、大きな影響を受けた企業も少なくないと思います。

また、価格競争があるなかで、受注の不振、建築資材の高騰、外注費や人件費の上昇等の負担から、倒産に至る場合もあると思います。

3 倒産手続における特徴

(1)仕掛かり中の工事

仕掛かり中の工事があると、通常、顧客に多大な迷惑をかけることになります。

倒産の可能性があると考えたときには、お早めに弁護士までご相談ください。

(2)不動産

建設業では、不動産を所有しているケースが少なくありません。

不動産は、通常、破産管財人が処分をします。

また、資材置場や駐車場などを賃借しているケースもあります。

賃借している不動産は、明け渡しをします。

(3)資材等

建設業では、建築資材等を保有しているケースもあります。

建築資材等は、破産管財人が処分をすることが多いです。

建築資材等を申し立て前に処分する場合には、申立代理人である弁護士まであらかじめご相談ください。

(4)自動車、機械

建設業では、自動車を保有していることが少なくありません。

また、建設用の機械を保有しているケースもあります。

自動車や機械がリース物件であれば、通常、返還をします。

自動車や建設業の機械を所有している場合には、破産管財人が処分することが多いです。

(5)従業員の解雇等

建築業では、従業員がいる場合が多いです。

雇用契約の終了において、適正な法的手続きをする必要があると思います。

4 法人の破産手続については、弁護士までご相談ください。

法人破産の手続について、分からないことがございましたら、弁護士までご相談ください。

個別の事案については、破産手続を依頼する弁護士によくご相談ください。

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