低収入、収入減で自己破産はできる?

1 低収入、収入減のために生活費を借り入れた場合、自己破産はできる?

低収入、収入減のために生活費を借り入れた場合も、破産手続開始決定が認められるか否かは、破産原因が存在するか否かですので、破産原因が存在すれば、自己破産の申し立てに対し、破産手続開始決定がなされます。

もっとも、破産手続開始決定が認められれば、借金の支払義務がなくなるわけではありません。借金の支払義務がなくなるためには、免責決定を得なければなりません。

免責は、常に認められるわけではありません。破産法は、免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)を定めており、免責不許可事由に該当する場合、免責が認められない場合があります。

しかし、低収入、収入減のために生活費が不足し、借り入れをした場合、通常、免責不許可事由に該当しないと考えられます。

2 どの債務整理方法を選ぶべき?

主な債務整理の方法としては、

①任意整理

②個人再生

③自己破産

があります。

 

①任意整理は、大ざっぱに言えば、債権者と話し合って合意を目指す手続きです。

低収入、収入減のために生活費を借り入れた場合、現在の収入によっては、債権者に対する返済の原資を確保できるかという課題がある場合もあります。

②個人再生手続きは、裁判所に申し立てる必要があるのですが、再生計画が認められれば、債務がカットされて分割で支払うことになります。

低収入、収入減が借金の原因の場合、履行の可能性が認められるか、問題になる可能性もあります。

③自己破産の手続きをした場合、免責が認められれば、債権者に対する支払いの責任がなくなります。

詳しくは、このサイトの任意整理、個人再生、自己破産の説明部分をご確認ください。

どの手続きを選択するかは、手続きを依頼する弁護士とよく相談をして決めてください。

3 弁護士に相談すべき理由

弁護士は、任意整理、個人再生、破産申立のいずれの手続きも代理権が認められています。

①任意整理の手続きでは、弁護士が債権者と交渉をします。

②個人再生手続きでは、弁護士が裁判所に提出する書面を作成したり、裁判所に証拠を提出したりします。

③自己破産の手続きでは、弁護士が裁判所に提出する書面を作成したり、裁判所に証拠を提出したりします。

破産手続きでは、ご依頼者の方が裁判所の期日に出席する場合があります。裁判所の期日に出席するときには、原則として、弁護士が同席します。

当事務所では、経験豊富な代表弁護士が、ご依頼者の方のご相談に応じています。

4 弁護士に相談すべきタイミング

借金には、当然ですが、利息が付きます。低収入、収入減の状態で生活費が不足して借金をしている場合、利息が付きますので、借金が膨らんでいく場合が多いと思います。

借金の金額が多額になると、選択できる手続きが限定されることにもなりかねません。

借金の問題は、早期に相談すれば、早期に解決策を弁護士と一緒に考えることができます。低収入、収入減で生活費が不足して借金をしてしまった場合、節約して生活していても、借金の返済で生活が圧迫され、苦しい状況が続くこともあります。

苦しい状況から早く抜け出す方策を探るためにも、借金の問題は、早期に弁護士に相談をされることをおすすめいたします。

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