アパレル業における倒産の特徴について弁護士が解説
1 はじめに
アパレルを販売する小売店舗における倒産については、どのような特徴があるのでしょうか。
ここでは、小規模な洋服を販売する小売業を前提に、簡単にポイントに触れます。
もっとも、個別の事案においては、それぞれ事案に応じた特徴があります。
ご依頼をされる弁護士にご相談の際、ご確認ください。
2 事業の特徴
アパレルを販売する小売店は、仕入れた洋服を店舗で販売する形態が多いと思います。
在庫商品を持つことが多く、また、季節や流行によって、在庫の価値が大きく変動する可能性があります。
3 倒産の原因
インターネット通販により、洋服等を購入する方も多く、一方、価格競争が厳しく、利益の確保が難しい場合が少なくないと思います。
物価の上昇、人件費の上昇など、収支が厳しくなる要素もあります。
このような状況のなかで、資金繰りに行き詰まり、倒産に至るケースもあります。
また、新型コロナウィルス感染症の流行により影響を受けた会社も多いと思います。
4 破産手続における特徴
(1)在庫商品
在庫商品がある場合は、弁護士が受任する前に、閉店セールをするケースもあります。また、在庫商品を破産管財人に引きついで、破産管財人が処分する場合もあります。
依頼する弁護士にあらかじめご相談ください。
(2)店舗
店舗が賃借物件である場合には、賃貸人に返還することになります。
賃借物件を賃貸人に返還できないまま破産申し立てをするようなケースでは、予納金の金額が通常よりも高額になる場合があります。
店舗が自社所有物件である場合には、通常、破産管財人に引き継ぎ、破産管財人が店舗等の不動産を処分することになります。
(3)従業員の解雇等
アパレルを販売する小売業では、従業員がいる場合があります。
雇用契約の終了において、適正な法的手続きをする必要があります。
(4)自動車
アパレルを販売する小売業では、自動車を保有している場合があります。
自動車を所有している場合には、破産管財人が処分することが通常です。
信販会社を利用して自動車を購入している場合、信販会社が、自動車を引き上げることが多いと思います。
5 倒産手続は、弁護士までご相談ください。
法人の破産手続きについて、わからないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
個別の事案については、ご相談をされる弁護士にご確認ください。
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